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下水道使用料

下水道使用料

区分
汚水量
使用料(消費税抜き)
一般排水
10立法メートルまで(基本料金)
1,200円
11立法メートルから300立法メートルまで
(1立法メートルにつき) 110円
中間排水
301立法メートルから750立法メートルまで
(1立法メートルにつき) 145円
特定排水
751立法メートル以上
(1立法メートルにつき) 175円
公衆浴場排水
(1立法メートルにつき)一般排水の1/2 55円

特定排水事業者における水質使用料

水質区分/項目別
1立方メートル当たり使用料(消費税抜き)
(1) 生物化学的酸素要求量
(2) 浮遊物質量
200mgを超え300mg以下
12円
17円
300mgを超え600mg以下
37円
49円
600mgを超え1,000mg以下
81円
104円
1,000mgを超え1,500mg以下
138円
175円

◆摘要

ア 排水区分
 
(ア)
 「一般排水」とは、下水道に排出される汚水のうち、一般家庭から汚水並びに工場、事業所などからの排水のうち中間排水及び特定排水以外のものをいう。
 
(イ)
 「中間排水」とは、公衆浴場並びに公共及び公益(収益事業を行う部分を除く。)関係の業種を除いた工場、事業所等から下水道に排出される汚水のうち、その排出量が300立法メートル/月を超え750立法メートル/月までの部分をいう。
 
(ウ)
 「特定排水」とは、公衆浴場並びに公共及び公益(収益事業を行う部分を除く。)関係の業種を除いた工場、事業所等から下水道に排出される汚水のうち、その排出量が750立法メートル/月を超える部分をいう。
イ 使用料金額
 
(ア)
 一般排水に係る使用料金額は、基本料金額と一般排水汚水量のうち基本料金排水量を除いた部分に一般排水使用料単価を乗じた額の合計とする。
 
(イ)
 中間排水に係る使用料金額は、中間排水汚水量に中間排水使用料単価を乗じた額とする。
 
(ウ)
 特定排水に係る使用料金額は、特定排水汚水量に特定排水使用料単価を乗じた額とする。さらに水質使用料金対象の特定排水汚水量(汚水1リットル中の生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量が201mg以上1,500mg以下の範囲)には、水質区分に応じた特定排水水質使用料単価を乗じた額を加えた額とする。
ウ 使用料の算定方法
   使用料の額は、一般排水及び中間排水にあっては公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)により、特定排水にあっては汚水量及び当該汚水の水質により(1)及び(2)の表に定めるところにより算定した額に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

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