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更新日:2023年3月8日

特例郵便等投票制度について

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方の中で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は、隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となり郵便等による不在者投票をすることができる制度です。

但し、濃厚接触者の方は対象ではありませんので、投票所等にて投票をお願いします。お越しの際は必ずマスクの着用と手指の消毒を実施いただき感染拡大防止にご協力お願いいたします。

特例郵便等投票用紙の請求から投票用紙送付までの流れについて

1.選挙期日4日前までに、下記の特例郵便等投票請求書及び別紙書類(お持ちの方は、投票用紙感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下、「外出自粛要請などの書面」)を添えて)に必要事項をご記入のうえ、宇陀市選挙管理委員会事務局(〒633-0292宇陀市榛原下井足17番地の3)宛に投票用紙等の請求をしてください。

(注意)ご請求の際は、請求書に必要事項を記入のうえ、下記の受取人払の表示を封筒に貼付いただき請求者本人ではなく同居人や代理人等(患者でない者)にご協力いただきポストへ投函ください。(EメールやFAXでのご請求はできませんのでご注意ください)

 

 

2.宇陀市選挙管理委員会事務局より請求人本人宛に投票用紙等を送付いたします。

3.投票用紙に必要事項を記載してから内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしたのち外封筒の表面に、投票した年月日と住所を書き、署名をお願いします。

4.投票用紙等を選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。投票用紙等が届きしだい、お早めに記載を済ませて送付をお願いします。

請求フロー

投票用紙の請求・記入済投票用紙の送付時の注意点

注意点1投票用紙のご請求の際や記入済の投票用紙を送付する際は、封筒をファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。

ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、透明のケースや透明のビニール袋等に入れてテープで封をし、表面を消毒し郵送ください。

注意点2請求人は同居人や代理人等へ封筒を渡す際に、極力接触しないようにしてください。

注意点3付時にポストへ投函される同居人や代理人等は、作業前後にせっけんでの手洗いや手指のアルコール消毒をお願いいたします。

注意点4者の投票に対する干渉や、なりすまし等の方法による投票については公職選挙法上の罰則が設けられており、代筆ではなく必ず選挙人(本人)が行ってください。

その他

  • 特例郵便等投票の投票用紙を受け取ったのちに、外出自粛要請が解除された場合は、交付された投票用紙および投票用封筒等を選挙管理委員会事務局へご返却いただければ、当日投票又は期日前投票をすることができます。

参考資料

特例郵便投票の手続動画

総務省が、投票用紙等の請求手続や投票の手続きを説明した動画を作成しておりますので、ご活用下さい。

関連情報

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1302/IP電話:0745-88-9068

ファックス:0745-82-3900

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