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更新日:2022年3月16日

奈良県中小企業融資制度について

セーフティネット保証制度

取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金提供の円滑化を図るために設けられた信用保証の特例措置(セーフティネット保証)の適用を受けるために必要な中小企業信用保険法第2条第4項に基づく認定事務を、宇陀市役所2階商工産業課で行っています。

第1号認定

連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

第2号認定

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上が減少している中小企業者を支援する措置。

第3号認定

突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援する措置。

第4号認定

突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、奈良県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、新型コロナウイルスの影響を受け売上高等の減少している中小企業者が、市町村長からセーフティネット保証4号の認定を受けることで信用保証協会の一般の保証とは別枠の保証が利用可能となります。

指定期間:令和2年2月18日から令和4年6月1日まで

第5号認定

業状の悪化している業種
(全国)

全国的に業状の悪化している業種(国が指定)に属する中小企業者を支援するための措置。及び、原油・原材料価格の高騰や仕入価格の高騰の影響を強く受けている業種の中小企業者を支援するための措置。

第6号認定

取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

第7号認定

金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置。

第8号認定

金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

この認定は「経営安定関連保証」を受けるための要件であり、実際の融資については、信用保証協会・金融機関の判断となります。従って、この認定を受けたことが融資を確約するものではないことをご了承ください。5号の指定業種については、見直される場合がありますのでご注意ください。認定申請書・添付書類の様式については宇陀市役所商工産業課に備え付けています。

指定業種や条件等、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

お問い合わせ

農林商工部商工産業課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-5874/IP電話:0745-88-9075

ファックス:0745-82-8211

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