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更新日:2024年3月29日

セーフティネット保証4号及び5号について

セーフティネット保証4号及び5号の指定について

今般の新型コロナウイルス感染症により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者への金融支援のため、国が、セーフティネット保証4号及び5号を発動しました。これに伴い宇陀市制度融資「セーフティネット対策資金(4号及び5号)」をご利用いただけます。

  • セーフティネット対策資金4号及び5号の併用は可能ですが、同じ枠になります。

セーフティネット保証4号

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換に限定することにより、指定期間が延長されます。

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフテネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
  • 詳しくは下記リンクをご覧ください。
  • 中小企業庁HP(外部サイトへリンク)

1.資金の内容

売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として信用保証協会が別枠で融資額の100%を保証する制度。

〇セーフティネット対策資金(4号)

  • 資金使途:経営安定資金
  • 融資限度額:5,000万円(保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証)
  • 融資期間:7年(うち据置1年)
  • 融資対象者:下記1及び2のいずれにも該当する者
  1. 宇陀市内において1年以上継続して事業をおこなっていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

2.【指定期間】令和6年3月31日から令和6年6月30日に延長しました

3.【受付開始日】令和2年3月2日

4.認定申込先

宇陀市役所商工産業課

5.認定様式

通常様式(前々年との比較可)

創業者等

運用緩和

1.最近1ヶ月と最近3ヶ月比較(前々年との比較不可)

2.令和元年12月比較

(前々年との比較不可)

3.令和元年10-12月比較

(前々年との比較不可)

セーフティネット保証4号の概要について(PDF:361KB)

創業者等運用緩和様式につきましては、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用します。

新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の売上要件の緩和について【6か月比較】

新型コロナウイルスに感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について、「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」での比較も可能となりました。

(例)令和3年10月中に申請される場合

<現行の比較月>
「最近1か月の売上高」:令和3年9月の売上高
(令和3年9月の売上高が未集計の場合は、令和3年8月売上高でも可とします)

<売上要件緩和の場合の比較月>
「最近6か月の平均売上高」:令和3年4月~令和3年9月の平均売上高
(令和3年9月の売上高が未集計の場合は、令和3年3月~令和3年8月の平均売上高でも可とします)

なお、最近1か月の売上高については、最近6か月の平均のほか、最近5か月の平均、最近4か月の平均、最近3か月の平均、最近2カ月の平均とすることも可能です。

6か月未満での比較により申請される場合は、「6か月比較」の様式を使用し、申請書の右上に「〇ヶ月読替」と記載してください。

6か月比較の様式は、通常分と様式が一部異なります。申請様式・必要書類については、商工産業課までお問い合わせください。

売上高等の比較方法について

新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は、比較対象とすることができなくなります。令和3年2月以降の売上高等を利用する場合には、前々年同期の売上高と比較して申請してください。
ただし、前年同期よりも後に新型コロナウイルスの影響を受けている場合は、前年同期と比較できます。

比較可否の例(PDF:67KB)

なお、運用緩和にて認定申込の場合につきましては、前々年との比較はできません。比較可否につきましては、「5.認定様式」に記載しておりますのでそちらをご参照ください。

セーフティネット保証5号

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度に新型コロナウイルス感染症により、特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種が追加されました。

1.資金の内容

〇セーフティネット対策資金(5号)

  • 資金使途:運転資金
  • 融資限度額:5,000万円(保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証)
  • 融資期間:7年(うち据置1年)
  • 融資対象者:下記のいずれかの要件を満たす者
  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。(売上高等の減少について、市長の認定が必要)

2.【指定期間】:令和5年4月1日から令和5年6月30日まで

3.認定申込先

宇陀市役所商工産業課

4.認定様式

  通常の様式

全業種指定における様式

(新型コロナウイルス感染症関連以外)(前々年との比較不可)

新型コロナウイルス感染症関連用

認定基準
緩和の様式

全業種指定における様式(通常)

(前々年との比較可)

創業者など
運用緩和の様式

全業種指定における様式

(前々年との比較不可)

 

最近1カ月と最近3カ月比較

令和元年12月比較

令和元年10-12月比較

セーフティネット保証5号の概要について(PDF:353KB)

セーフティネット保証5号の指定業種(令和5年1月1日~令和5年3月31日)(PDF:559KB)

セーフティネット保証5号の指定業種の対比表(PDF:1,165KB)

新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の売上要件の緩和について【6か月比較】

新型コロナウイルスに感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について、「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」での比較も可能となりました。

(例)令和3年10月中に申請される場合

<現行の比較月>
「最近1か月の売上高」:令和3年9月の売上高
(令和3年9月の売上高が未集計の場合は、令和3年8月売上高でも可とします)

<売上要件緩和の場合の比較月>
「最近6か月の平均売上高」:令和3年4月~令和3年9月の平均売上高
(令和3年9月の売上高が未集計の場合は、令和3年3月~令和3年8月の平均売上高でも可とします)

通常版の最近3か月の売上高の合計については、最近6か月の合計のほか、最近5カ月の合計、最近4カ月の合計とすることも可能です。

6か月未満での比較により申請される場合は、「6か月比較」の様式を使用し、申請書及び申請書(大阪市控)の右上に「〇ヶ月読替」と記載してください。

6か月比較の様式は、通常分と様式が一部異なります。申請様式・必要書類については、商工産業課までお問い合わせください。

売上高等の比較方法について

新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は、比較対象とすることができなくなります。令和3年2月以降の売上高等を利用する場合には、前々年同期の売上高と比較して申請してください。
ただし、前年同期よりも後に新型コロナウイルスの影響を受けている場合は、前年同期と比較できます。

比較可否の例(PDF:67KB)

なお、運用緩和にて認定申込の場合につきましては、前々年との比較はできません。活用の可否につきましては、「5.認定様式」に記載しておりますのでそちらをご参照ください。

認定基準の運用緩和について

上記対象者に加え、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号及びセーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。対象となる方は、別途様式が必要ですので、商工産業課までお問い合わせください。

【対象となる方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

融資における一般的な流れ

1.相談

  • まずは制度融資の取扱金融機関・信用保証協会・宇陀市商工産業課等でご相談ください。
  • 金融機関や信用保証協会でご相談されると、より具体的な相談が可能です。
  • 金融機関の店舗によっては融資受付を行っていない場合があります。融資申込に際して、取扱窓口は事前にご確認ください。

2.認定申請

  • 宇陀市役所商工産業課に提出し認定を受ける。

3.融資申込

  • 金融機関で融資を、信用保証協会で保証を申し込みます。

4.審査

  • 金融機関と信用保証協会の審査を受けます。
  • 金融機関と信用保証協会が、経営状況や事業内容の審査を行います。
  • 担保及び保証人が必要となる場合があります。
  • 法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。

5.融資

  • 審査に通り、融資が決定されると、融資が実行されます。
  • 同時に、事業者は信用保証協会へ保証料を納付します。

6.返済

  • 金融機関へ返済をします。

奈良県の融資制度問合せ

信用保証制度問合せ

問合せ先

詳しくは商工産業課までお問合せ下さい。

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お問い合わせ

農林商工部商工産業課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-5874/IP電話:0745-88-9075 

ファックス:0745-82-8211

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