○宇陀市立図書館デイジー図書等貸出事業実施要綱
令和3年1月20日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市立図書館管理運営規則(平成18年宇陀市教育委員会規則第19号。以下「規則」という。)第2条第2号に規定する資料のうち、著作権法(昭和45年法律第48号)第37条第3項に規定する視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下「視覚障害者等」という。)の利用に供することに限定された音声デイジー、マルチメディアデイジー及びデイジー図書再生機(以下「デイジー図書等」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 デイジー図書等を利用することができる者は、規則第7条第1項に規定する貸出券を所持する者であって、市内に居住し、通勤し、又は通学する障害のある者及び通常の活字による読書が困難と館長が認める者とする。
(利用申請等)
第3条 デイジー図書等の利用を行う者は、デイジー図書等利用申請書(別記様式)を図書館長に提出し、利用者登録を受けなければならない。
2 図書館は、前項の規定により登録を受けた者(以下「利用者」という。)であることを示すため、貸出券の氏名欄の下に緑色で線を引く。
(利用条件)
第4条 音声デイジー及びマルチメディアデイジーの貸出点数は他の図書館資料と合わせて1人10点以内とし、貸出期間は2週間以内とする。
2 デイジー図書再生機の貸出期間は2週間以内とする。
3 デイジー図書等の貸出期間は、利用者から申し出があり他の利用者の貸出期間と重ならない場合は、2週間を限度として延長することができる。
(使者による利用)
第5条 利用者は、自己の貸出券を第三者に託して、必要なデイジー図書等の貸出、返却その他の手続を代行させることができる。
(損害の賠償)
第6条 貸出を受けた者が、デイジー図書等を紛失し、又は破損した場合は、現物をもって弁償しなければならない。ただし、図書館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用登録の取消し)
第7条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消すことができる。
(1) 申請の内容に虚偽の事項があるとき。
(2) その他図書館長が不適当と認めるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、デイジー図書等利用に関し必要な事項は、図書館長が定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。