○宇陀市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料の減免に関する要綱
令和2年6月19日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市介護保険条例(平成18年宇陀市条例第130号)第10条第1項第5号に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免のうち、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者の保険料の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 感染症により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者については全額
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
2 前項の規定により算出された減免額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、その属する世帯の生計を主として維持する者が事業等を廃止し、又は失業した場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除する。
(減免対象となる保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分から令和3年3月分までの保険料とする。
(減免の取消し)
第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者を発見した場合は、直ちに当該減免を取り消し、介護保険料減免取消通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行し、令和2年2月分から令和3年3月分までの保険料について適用する。
別表第1(第2条関係)
対象保険料額=A×B/C |
A 対象となる第1号被保険者の保険料額 B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額 C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |