○宇陀市宿泊施設利用促進事業助成金交付要綱
令和2年9月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内宿泊事業者の活性化、宿泊観光客の誘致及び地域における消費の拡大を図るため、市内宿泊事業者の販売する宿泊費用に対して予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業のための施設(当該施設を専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものを除く。)であること。
(2) 法第3条第1項に規定する営業の許可を受けており、現に市内において営業をしている施設であること。
(助成対象経費及び助成金の額)
第3条 助成の対象となる経費は、令和3年3月14日までに市内宿泊事業者が販売する宿泊費用とし、助成金の額は次のとおりとする。
宿泊費用 | 単位 | 助成額 |
3,500円以上7,000円未満 | 1人1泊につき | 2,500円 |
7,000円以上12,000円未満 | 1人1泊につき | 5,000円 |
12,000円以上15,000円未満 | 1人1泊につき | 8,000円 |
15,000円以上 | 1人1泊につき | 10,000円 |
(事業者の登録申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする事業者は、あらかじめ宇陀市宿泊施設利用促進事業助成金事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、登録しなければならない。
(1) 旅館業営業許可証の写し
(2) 宿泊料金表
(3) 事業計画書
(4) 新型コロナウイルス感染症対策マニュアル
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 助成事業者は、助成金に係る宿泊費用の販売の実施が完了したときは、実施した月の月末締め翌月10日までに宇陀市宿泊施設利用促進事業助成金実績報告書(様式第7号)に宿泊費用の販売に係る請求書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第12条 市長は、助成事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(助成金の返還等)
第13条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。