○宇陀市障害者コミュニケーションに関する施策推進協議会設置要綱
令和2年9月10日
告示第81号
(設置)
第1条 宇陀市障害者コミュニケーション条例(令和2年宇陀市条例第5号)第7条第2項に規定する障害者のコミュニケーションに関する施策の実施について、協議する場として宇陀市障害者コミュニケーションに関する施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、障害者のコミュニケーションに関する施策の実施に当たり、その総合的かつ計画的な推進方法について協議する。
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから委員12人以内で構成する。
(1) 学識経験者
(2) 障害者団体の推薦を受けた者
(3) 福祉関係団体の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部介護福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。