○宇陀市罹災者支援住宅補助金交付要綱
平成29年12月22日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、罹災により、罹災前に居住していた家屋での居住が困難となったため応急的に民間賃貸住宅へ避難した者に対し、当該民間賃貸住宅の賃借に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において宇陀市罹災者支援住宅補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 市内で発生した火災(故意に発生させたものを除く。)、風水害、地震その他これらに類する自然災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に至らないものをいう。
(2) 罹災 災害に遭うことをいう。
(3) 家屋 専ら自己の居住の用に供する建物で、現に居住し、かつ、生計を営み、自ら所有するものであって、市内に存するものをいう。
(4) 民間賃貸住宅 賃貸借契約に基づき所有者以外の者に居住を目的として賃貸するための建物(社宅、寮等の事業主等から貸与するものを除く。)であって、市内に存するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、罹災により、罹災前に居住していた家屋での居住が困難となったため応急的に民間賃貸住宅へ避難した当該家屋で生活を営んでいた世帯(2以上の世帯がある場合は、代表する世帯をいう。)の世帯主であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 罹災時に市内に住所を有すること。
(2) 応急的に避難した民間賃貸住宅と賃貸借契約を締結していること。
(3) 世帯員全員が市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
(4) 自己又は自己の世帯の世帯員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費、補助金の額及び補助限度額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助限度額 |
賃貸借契約の締結時に要する礼金その他の諸経費(敷金を除く。) | 礼金その他の諸経費として要した額又は家賃の2月分に相当する額のいずれか低い額 | 16万円 |
賃貸借契約書に定められた家賃(管理費、共益費、駐車場使用料等民間賃貸住宅の賃借料と認められないものを除く。) | 家賃の3月分に相当する額 | 24万円 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、罹災した日の属する月の翌月から起算して3月以内に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等で確認できるときは、添付書類を省略することができる。
(1) 罹災証明書
(2) 住民票謄本の写し
(3) 賃貸借契約書の写し(賃貸借契約の締結前は、家賃等内訳証明書(様式第2号))
(4) 市税及び国民健康保険税の納税証明書(世帯全員分)又は納税等確認承諾書(様式第3号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第7条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、応急的に避難した民間賃貸住宅に入居して3月を経過しときは、当該3月を経過した日の属する月の翌月内に、実績報告書(様式第6号)に領収書その他の補助対象経費の支払を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該3月を経過した日が補助金の交付決定があった日の属する年度の末日を超える場合は、年度ごとに実績を報告するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
3 市長は、概算払により補助金を交付した場合において、前条に規定する精算書を受理したときは、当該概算払をした補助金を精算して補助金を交付する。
(指示及び検査)
第12条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、補助事業者に対し既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。