○宇陀市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修工事、建替え又は建物除却工事を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。
(3) 耐震補強設計 技術的基準第2の方法により行う建築物の耐震改修に係る設計をいう。
(4) 耐震改修工事 技術的基準第2の方法により行う建築物の耐震改修に係る工事をいう。
(5) 建物除却工事 建築物の全てを除却する工事をいう。
(6) 耐震診断技術者 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けている建築士事務所に属する建築士で、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)附則第3条の規定により準用する同省令第5条第1項各号に掲げるものをいう。
(7) 判定書等 耐震判定委員会(既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規約(平成7年4月21日既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会制定)第8条の規定により登録を受けた耐震判定委員会をいう。)が、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について、法第12条第1項に規定する技術指針事項により判定し、評価した書類及びその添付書類をいう。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物であること。
(2) 耐震診断技術者による耐震診断の結果及び判定書等の判定内容が、次の区分のいずれかに該当する建築物であること。
ア 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
イ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
(3) 耐震診断技術者による耐震補強設計の結果及び判定書等の判定内容が、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。」に該当する建築物であること。
(4) 災害時における施設の提供等の協力に関して本市と協定を締結している者が所有している建築物であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象建築物の所有者(共有の建築物にあっては、共有者全員の合意による代表者)又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条若しくは第65条に規定する団体であること。
(2) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。
(3) 自己及び自己の同居の親族並びに自己の団体役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う補助対象建築物の耐震改修工事、建替え又は建物除却工事(以下「耐震改修工事等」という。)に係る事業とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費とし、補助対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たり50,300円を乗じた額を限度とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に100分の23を乗じて得た額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、補助対象建築物1棟につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 法における耐震診断の義務付け対象建築物であることの確認書(所管行政庁の確認を受けたもの)の写し
(4) 判定書等の写し(補助対象事業が耐震改修工事の場合は耐震診断及び耐震補強設計の結果を、建替え又は建物除却工事の場合は耐震診断の結果を確認できるもの)
(5) 災害時における施設の提供等の協力に関して本市と締結している協定書の写し
(6) 見積書その他事業費の積算内訳が確認できる書類の写し
(7) 建物の登記事項証明書(所有権及び建築年月日を確認できるもの)
(8) 所有者と占有者(使用者又は居住者をいう。)が異なる場合は、これらの利害関係者との協議書の写し
(9) 共有の建築物にあっては、耐震改修工事等の実施に係る所有者全員の同意書
(10) 建物配置図及び各階平面図
(11) 付近見取り図及び建物外観写真
(12) 納税等確認承諾書(様式第4号)
(13) その他市長が必要と認める書類
(工事の変更等)
第11条 交付決定者は、第8条の規定により申請した補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに市長と変更の協議をしなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して20日を経過する日又は当該完了の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、事業完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 耐震改修結果報告書(様式第12号)
(4) 工事写真(建物の外観全景並びに着工前、工事中及び竣工後の工事内容が確認できるもの)
(5) 耐震改修工事等に要した経費の領収書の写し
(6) 判定書等の写し(補助対象事業が耐震改修工事の場合は耐震診断及び耐震補強設計の結果を、建替え又は建物除却工事の場合は耐震診断の結果を確認できるもの)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第15条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第9条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、交付決定者に対し既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。