○宇陀市地域介護予防活動支援補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する地域支援事業の一環として、介護予防活動を行う地域の団体を育成し、支援するため、当該団体に対し、予算の範囲内において地域介護予防活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定める。
(1) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。
(2) 要介護状態等 法第7条第1項に規定する要介護状態及び同条第2項に規定する要支援状態をいう。
(3) 介護予防活動 第1号被保険者が要介護状態等となることの予防に資する活動をいう。
(4) スタッフ 地域の団体の運営に携わる者をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、本市の不特定多数の第1号被保険者を対象として介護予防活動を行う地域の団体であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「介護予防活動団体」という。)とする。ただし、営利活動を行う団体(特定非営利活動法人を含む。)、政治又は宗教活動を行う団体及び公益を害するおそれのある団体を除く。
(1) 介護予防活動の回数が概ね年12回以上(月1回以上)である団体
(2) 市内に在住又は在勤する概ね5人以上のスタッフで構成されている団体
(3) 介護予防活動の拠点が市内である団体
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる介護予防活動(以下「補助対象事業」という。)は、1回の活動時間が2時間を超え、かつ、参加者(スタッフを除く。以下同じ。)が概ね10人以上で実施する介護予防活動とし、次に掲げる内容のものとする。
(1) 要介護状態等となることの予防に資する各種教室等の開催
(2) 要介護状態等となることの予防に資する地域住民又は子ども達との交流会等の開催
(3) 要介護状態等となることの予防に資する料理作り(配食サービスを含む。)又は料理教室等の開催
(4) 認知症予防教室等の各種教室
(5) その他市長が必要と認める活動
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護予防活動に係る講師謝礼金、通信運搬費、消耗品費、使用料その他介護予防活動に要する経費で市長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、他の補助金等の収入を控除した実支出額を超えないものとする。
(1) 1団体につき40,000円。ただし、補助対象経費が40,000円に満たない場合は、実支出額とする。
(2) 前号に掲げる額のほか、有料施設を使用した場合は、当該有料施設の年間使用料の3分の2に相当する額(60,000円を限度とする。)。この場合において、当該額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(3) 前条第1項第3号に該当する場合は、1食につき200円
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする介護予防活動団体の代表者(以下「申請者」という。)は、地域介護予防活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 地域介護予防活動実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 補助団体は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかにその原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助団体から事業等の遂行状況等について報告を求め、又は調査することができる。
(実績報告)
第10条 補助団体は、補助対象事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、その完了の日又は終了した日から30日以内に、地域介護予防活動実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 地域介護予防活動実績調書(様式第7号)
(2) 地域介護予防活動参加者報告書(様式第8号)
(3) 各月の活動写真
(4) 収支決算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求及び交付)
第12条 補助団体は、補助金の交付を受けようとするときは、地域介護予防活動支援補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第13条 市長は、補助団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の取消し)
第14条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 補助対象事業に係る支出額が当該予算額に比較して著しく減少したとき。
(4) 補助金を補助金の交付を受けた目的以外に使用したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助団体に既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。