○宇陀市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則
平成29年12月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(平成29年宇陀市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の届出)
第3条 条例第9条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事前協議の状況
(2) 事業区域及び事業区域に隣接する土地等の現況
(3) 太陽光発電設備の配置、形状、寸法、構造等
(4) 災害による被害、事故の発生等を防止するための措置
(5) 近隣関係者及び地域住民への周知に係る報告
(7) その他市長が必要と認める事項
3 前項の事業届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 関係法令等手続状況確認書(様式第3号)
(3) 別表に定める図書のうち提出時期の欄に事業届出のときとあるもの
(4) 近隣関係者説明報告書(様式第4号)
(5) 地域住民周知・説明会報告書(様式第5号)
(6) 事業実施に係る確約書(様式第6号)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の事前協議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 立地に慎重な検討が必要な地域に関する確認書(様式第9号)
(3) 別表に定める図書のうち提出時期の欄に事前協議のときとあるもの
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の着手届出書には、太陽光発電設備設置事業に関する協議終了通知書を添えなければならない。
(公表の方法)
第10条 条例第17条第1項に規定する公表は、宇陀市公告式条例(平成18年宇陀市条例第3号)別表に規定する掲示場に掲示する方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第7条関係)
図書の種類 | 必ず明示すべき事項等 | 縮尺 | 提出時期 |
位置図 | (1) 方位 (2) 事業区域の位置 (3) 事業区域周辺の道路、河川、森林、農地、市街地、集落地、主要公共施設等の位置及び名称 | 10,000分の1以上 | 事前協議のとき |
現況図 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界(赤線) (3) 地形及び土地利用の状況 (4) 事業区域内に現存する道路、建築物、河川、水路、森林、農地、井戸等の位置 (5) 現況写真との照合符号及び撮影方向 | 2,500分の1以上 | 事前協議のとき |
現況写真 | 事業着手前の事業区域及び事業区域周辺の状況が確認できるカラー写真 | 事前協議のとき | |
公図又は地籍図 | 事業区域及び事業区域に隣接する土地の地番 | 事前協議のとき | |
土地等の調書 | (1) 事業区域及び事業区域に隣接する土地の地番、地目、地積、土地に関する権利の種別及びその権利者の氏名又は名称 (2) 事業区域及び事業区域に隣接する土地に存する建築物に関する権利の種別及びその権利者の氏名又は名称 | 事前協議のとき | |
求積図 | (1) 方位 (2) 事業区域の面積の求積に必要な寸法及び算式 (3) 太陽光発電設備の水平投影面積の求積に必要な寸法及び算式 | 1,000分の1以上 | 事前協議のとき |
土地利用計画図 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界(赤線) (3) 太陽光発電設備の配置、形状及び寸法 (4) 事業区域の塀、柵、擁壁等の配置及び形状 | 1,000分の1以上 | 事前協議のとき |
土地造成計画平面図 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界(赤線) (3) 切土又は盛土(以下「切土等」という。)を行う土地の位置及び形状 (4) 切土等を行った後の地盤面の計画高 (5) 縦横断線の位置 | 1,000分の1以上 | 事前協議のとき |
土地造成計画縦横断面図 | (1) 事業区域の境界(赤線) (2) 切土等を行う前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 事前協議のとき |
太陽光発電設備の平面図 | 太陽光発電設備の形状、寸法、材料の種別、仕上げ方法及び色彩 | 20分の1以上 | 事前協議のとき |
太陽光発電設備の立面図 | 太陽光発電設備の形状、寸法、材料の種別、仕上げ方法及び色彩 | 50分の1以上 | 事前協議のとき |
太陽光発電設備の断面図 | (1) 太陽光発電設備の形状及び寸法 (2) 太陽光発電設備を設置する地盤の形状及び勾配 (3) 太陽電池モジュールの傾斜角度 | 50分の1以上 | 事前協議のとき |
太陽光発電設備の構造図 | 太陽電池モジュールの種類、構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 | 20分の1以上 | 事前協議のとき |
反射光影響予測図 | 太陽電池モジュールの反射光による周囲への影響予測範囲 | 事前協議のとき | |
緊急対応マニュアル | 災害、事故、機器の故障等が発生又は発生するおそれが生じたときの事象別の対応方法、連絡網等 | 事前協議のとき | |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第3項の規定による認定書の写し | 認定書の記載事項のとおり | 事前協議のとき | |
関係法令等による許認可等を受けている場合はその写し | 許認可書等の記載事項のとおり | 事前協議のとき(事前協議のときに提出できないものについては事業届出のとき) | |
流量計算書 | 流量計算書の記載事項のとおり | 事業届出のとき | |
排水施設計画平面図 | (1) 排水区域の区域界 (2) 排水施設の配置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 1,000分の1以上 | 事業届出のとき |
排水に係る放流承諾書 | 放流承諾書の記載事項のとおり | 事業届出のとき | |
事業区域の土地の登記事項証明書 | 登記事項証明書の記載事項のとおり | 事業届出のとき | |
完了写真 | 事業完了後の事業区域及び事業区域周辺の状況が確認できるカラー写真 | 事業完了のとき |
備考
1 この表において、空白の箇所は特段の指定がないことを示す。
2 この表において示す縮尺で必ず明示すべき事項等を明確に確認できない場合は、適当な縮尺とすること。