○宇陀市あんしん介護見守りGPS機器貸与事業実施要綱

平成29年6月30日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、認知症等の高齢者等(以下「高齢者等」という。)が行方不明になることを予防するとともに、高齢者等の行方不明時に現在位置を把握することができるように、高齢者等又はその家族に対しGPS(全地球測位システムをいう。)を利用した無線発信機器及び付帯機器(以下「GPS機器」という。)を貸与することについて必要な事項を定め、高齢者等の事故を防止し、高齢者等が安心して生活できることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この告示による事業の実施主体は、宇陀市とし、業務の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる事業者に委託して行う。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象となる者は、概ね65歳以上の市内に住所を有する者で、次に掲げるものとする。

(1) 認知症等の疾病により行方不明になるおそれのある者。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定において等級が2以上と認定された者及び施設等への長期入所者を除く。

(2) その他市長が特に必要と認める者

(貸与の申請)

第4条 GPS機器の利用を希望する者又は事業対象者の家族、補助人、保佐人、後見人若しくは家族から委任を受けた代理人(以下「家族等」という。)は、宇陀市あんしん介護見守りGPS機器貸与(新規・継続)申請書(様式第1号)及び宇陀市あんしん介護見守りGPS情報の提供に係る承諾書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請が家族等による場合には、同項の申請書に住民票の写し、委任状その他の家族等であることを証する書類を添えなければならない。ただし、公簿等により必要な事実を確認できる場合は、この限りでない。

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、貸与の必要の有無を調査のうえ、貸与の可否を決定し、宇陀市あんしん介護見守りGPS機器貸与決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(貸与の期間)

第6条 GPS機器の貸与の期間は、GPS機器の貸与を開始した日から当該日の属する年度の末日までとする。

(GPS機器の貸与等)

第7条 市長は、第5条の規定により貸与の決定を受けた者(以下「被貸与者」という。)にGPS機器を貸与する。

2 前項の貸与の際には、GPS機器の使用方法及び電子計算機等を利用したGPS情報(GPS機器により発信されるGPS機器の利用者の位置情報をいう。)の確認方法その他GPS機器の使用に必要な事項について指導するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 被貸与者は、第4条の規定により申請した内容に変更があったとき、又はGPS機器の利用を中止しようとするときは、宇陀市あんしん介護見守りGPS機器利用変更(中止)届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項に規定する届出に準用する。

(貸与の継続)

第9条 被貸与者のうち第6条に規定する貸与の期間が満了した後も引き続きGPS機器の貸与を希望する者は、貸与の期間が満了する日の1月前までに、宇陀市あんしん介護見守りGPS機器貸与(新規・継続)申請書を市長に提出しなければならない。

2 第5条の規定は、前項の貸与の継続の決定に準用する。

3 貸与の継続を決定した場合における継続する期間は、GPS機器の貸与を継続した日から当該日の属する年度の末日までとする。

(費用の負担)

第10条 被貸与者は、GPS機器に係る次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 初期費用

(2) 月額費用のうち市が負担する費用以外の費用

(3) 充電に要する電気代等の維持管理に係る費用

(4) 被貸与者の故意又は過失により損傷し、滅失し、又は故障した場合の修理等の費用

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号に掲げる費用については、第2条の規定により市が業務を委託する事業者に直接支払うものとする。

(遵守事項)

第11条 被貸与者は、GPS機器を善良な管理者の注意を持って取り扱い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) GPS機器を貸与の目的以外に使用しないこと。

(2) GPS機器を第三者に譲渡し、転貸し、売却し、又は担保に供さないこと。

(3) GPS機器の保全に留意し、原型を改変しないこと。

(4) その他市長が必要と認めること。

(貸与の取消し等)

第12条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、GPS機器の貸与を取り消し、GPS機器を返却させるものとする。この場合において、GPS機器の返却が困難な場合は、GPS機器の購入に要する費用の全部又は一部の返還を命ずるができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第8条の規定による利用の中止の申請があったとき。

(3) 前条に規定する遵守事項に違反したとき。

(関係機関等への情報提供)

第13条 市長は、GPS機器の利用者が行方不明になったときは、宇陀市あんしん介護見守りGPS情報の提供に係る承諾書を基に、市の関係部署、消防署、警察署、自治会、民生児童委員及び高齢者等見守り隊並びに宇陀市行方不明高齢者等あんしん登録制度要綱(平成29年宇陀市告示第57号)第7条第2項の規定により登録を受けた協力事業所に、当該利用者のGPS情報を提供し、必要な協力を求めるものとする。

(台帳の整備)

第14条 市長は、GPS機器の貸与状況を明確にするため、必要な台帳を整備するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

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宇陀市あんしん介護見守りGPS機器貸与事業実施要綱

平成29年6月30日 告示第58号

(平成29年7月1日施行)