○宇陀市中小企業施設改修・設備投資促進事業補助金交付要綱
平成28年6月30日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の産業及び経済の活性化を図るため、市内の中小企業者が行う施設改修又は設備投資に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類のうち製造業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業及び生活関連サービス業を主たる事業として営む中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 施設改修 事業の拡大、生産効率の向上、サービスの向上等を目的として、中小企業者が既に自ら行う事業活動の用に供している施設(駐車場及び別棟の倉庫の用に供されるものを除く。以下同じ。)の一部を修繕、補修、模様替その他施設の機能及び性能を維持又は向上させることをいい、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反しないものをいう。
(3) 設備投資 事業の拡大、生産効率の向上、サービスの向上等を目的として、中小企業者が自ら行う事業活動に用いる有形固定資産(施設及び別棟の倉庫の用に供されるものを除く。以下同じ。)を取得することをいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、施設改修又は設備投資を行う中小企業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、居住している個人又は市内に本社を有する法人であること。
(2) 市内で引き続き2年以上主たる事業を営むことが見込まれること。
(3) 施設改修を行う施設又は設備投資による有形固定資産を設置する施設を賃借又は使用貸借している中小企業者にあっては、施設改修又は設備投資に関して当該施設の所有者の承諾が得られていること。
(4) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。
(5) 自己又は自己の団体役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。ただし、補助対象経費に対し国、県等から補助金の交付を受けることができる場合は、補助対象経費から当該補助金の額を差し引いた額を補助対象経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費の合計額が50万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満となる場合は、補助対象経費としない。
3 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の金額とし、補助対象経費の合計額が500万円未満の場合は100万円を、500万円以上の場合は200万円を限度とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 補助金の交付は、同一年度において1補助対象事業者につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、施設改修又は設備投資前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業収支予算書(様式第2号)
(2) 市内事業所に関する調書(様式第3号)
(3) 補助対象事業者の住民票の写し(補助対象事業者が法人の場合は登記事項証明書の写し)
(4) 施設改修を行う施設又は設備投資による有形固定資産を設置する施設の所有者が確認できる書類(施設に係る登記事項証明書の写し、賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し、固定資産税課税明細書の写し等)
(5) 施設改修又は設備投資の見積書
(6) 施設改修又は設備投資の内容が確認できる書類(図面、カタログ等)
(7) 施設改修又は設備投資を行う前の現況写真
(8) 納税等確認承諾書(様式第4号)
(9) その他市長が必要と認めるもの
(補助事業の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、事業計画変更(中止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに、事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 事業収支決算書(様式第10号)
(3) 施設改修又は設備投資に要した費用の領収書の写しその他支払を確認できる書類の写し
(4) 施設改修又は設備投資の完了後の写真
(5) その他市長が必要と認めるもの
(指示及び検査)
第11条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 補助金を交付決定を受けた内容以外の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 補助金の交付決定後、当該決定の日から2年以内に主たる事業を廃止し、又は市内での操業を取り止めたとき。
(6) 補助金の交付を受けて施設改修をした施設又は設備投資をした有形固定資産を当該補助金の交付の日から2年以内に売却、譲渡、交換又は市外に移設したとき。
(7) その他市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業者に対し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第21号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 |
施設改修 | 補助対象事業者が市内に本社、本店、支店、事業所等を有する法人又は住所を有する個人事業者と契約を締結して行う施設改修に係る工事に要する費用。ただし、次に掲げる工事に要する費用を除く。 (1) 住宅を併用している施設の住宅部分の工事 (2) 造園、門扉、塀又は外構のみの工事 (3) 下水道への接続のみの配管工事 (4) 住宅を併用している施設の合併処理浄化槽設備工事 (5) 施設改修の工事を伴わない解体工事 (6) 内装工事を伴わない電気製品及び照明器具の取替工事 (7) その他市長が適当でないと認める工事 |
設備投資 | 次の各号のいずれにも該当する有形固定資産の取得に要する費用 (1) 取得価格が1つにつき100,000円以上であること。 (2) 事業の拡大、生産効率の向上又はサービスの向上に繋がり、直接的に事業の用に供するものであること。 (3) 中古品又はリース契約に基づくものでないこと。 (4) 市内の施設に設置するものであること。 (5) その他市長が必要と認めるものであること。 |