○宇陀市立小学校及び中学校の指定校の変更及び区域外就学に関する要綱

平成28年2月22日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)の規定に基づき、宇陀市立小学校及び中学校の指定校の変更及び区域外就学について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「児童」とは、学齢児童(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する学齢児童をいう。)又は就学予定者(令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。次項において同じ。)のうち、翌学年の初めから小学校に就学する者をいう。

2 この告示において「生徒」とは、学齢生徒(法第18条第2項に規定する学齢生徒をいう。)又は就学予定者のうち、翌学年の初めから中学校に就学する者をいう。

3 この告示において「保護者」とは、法第16条に規定する保護者をいう。

(要件)

第3条 指定校変更の申立てができる者は、原則として児童又は生徒の保護者であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 申立てにあたり保護者は指定校変更後の児童又は生徒の通学時間及び通学方法を明確にすること。この場合において、当該通学時間及び通学方法は、児童又は生徒の安全確保と体力面を考慮した適正なものでなければならない。

(2) 通学途上における児童又は生徒の事故について、保護者が責任を持つことを承諾すること。

(3) 児童又は生徒と同居していること。

(4) 承諾期間満了後は、児童又は生徒が教育委員会が指定する市立小学校又は中学校に就学すること。

(指定校の変更)

第4条 保護者は、令第8条の規定に基づき、宇陀市立小・中学校の通学区域に関する規則(平成18年宇陀市教育委員会規則第10号)で定める本来の校区の学校(以下「指定校」という。)の変更をしようとする場合は、就学校指定変更願書(様式第1号)別表第1に定める指定校の変更をしようとする理由に応じた書類を添付して宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による願書があったときは、その内容を審査し、別表第1に定める基準に該当すると認めるときは、当該児童又は生徒の指定校を変更し、保護者に対し就学校指定変更許可証(様式第2号)により通知するものとする。

(区域外就学)

第5条 保護者は、令第9条の規定に基づき、区域外就学をしようとする場合は、区域外就学願書(協議)(様式第3号―①、②)別表第2に定める区域外就学を希望する理由に応じた書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による願書があったときは、その内容を審査し、別表第2に定める基準に該当すると認めるときは、令第9条第2項の規定に基づき、あらかじめ保護者が児童及び生徒を就学させようとする小学校及び中学校を設置する市町村の教育委員会に協議するものとする。

3 教育委員会は、前項の協議について承諾を得たときは、保護者に対し区域外就学許可書(様式第3号―③)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この告示は、平成28年2月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

指定校変更に関する基準

※市内に住居がある場合又は居住予定がある場合に限る。

理由

許可基準

許可期間

添付書類

1 住居に関する理由

(1) 市内転居で指定校が変わる場合で、転居後も引き続き転居前の指定校への就学を希望する場合

当該学期の終了まで。ただし、2学期途中の転出(転居)の場合は、最長で当該学年の終了まで延長することができる。

特になし

(2) 小学校第6学年の児童、中学校第3学年の生徒で、転居により校区が変わる場合

卒業まで

特になし

(3) 住居の新築等により転居が予定されている場合で、入学時(新学期)等から転居予定地の校区の学校に就学を希望する場合

転居予定日まで

転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書、売買契約書等)の写し

(4) 一時的に仮住居に転居し、1年度以内に正規の住居に居住する場合

正規の住居に居住するまでの期間

特になし

2 家庭に関する理由

すべての保護者が自宅外で就労しているなどの理由により、児童又は生徒の下校時の状況から、指定校より次の学校に就学するほうが望ましいと認められる場合

(ア) 保護者の勤務場所又は自営業地の校区の学校

(イ) 帰宅後養育する祖父母等の校区の学校

原則として当該学年の期間。ただし、学年進行ごとに就労状況等を再確認のうえ更新できるものとする。

保護者の就労証明書等

3 地理的理由

著しく通学距離が遠いなど指定校への通学に著しい負担がかかると考えられる場合

原則として卒業まで

特になし(住宅地図等により事実確認を行う。)

4 教育的配慮によるもの

いじめや不登校等のため教育的配慮が必要と認められる場合

原則として卒業まで

保護者からの申立書、関係校の校長の所見等

5 部活動

指定校に生徒が希望する部活動がない場合等、部活動に特別の配慮を要する具体的な事由がある場合

卒業又は事由が解消するまでの期間

部活動に特別の配慮を要する具体的な事由等

6 その他の理由

その他特別な事情があり、指定校の変更が適当と認められる場合

その適当と認められる期間

特別な事情であることを証する書類等

別表第2(第5条関係)

区域外就学に関する基準

理由

承諾基準

承諾期間

添付書類

1 転出等による理由

(1) 転出後も引き続き転出前の指定校への通学を希望する場合

当該学期の終了までの期間。ただし、2学期途中の転居の場合は、最長で当該学年の終了まで延長することができる。

特になし

(2) 上記(1)の場合で該当児童生徒が小学校第6学年又は中学校第3学年の場合

卒業までの期間

特になし

(3) 現在市外に居住しているが、住居等の新築等により宇陀市への転居が予定されている場合で、入学時(新学期)等から転居予定地の校区の学校に就学を希望する場合

転居予定日までの期間

転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書、売買契約書等)の写し

(4) 一時的に市外の仮住居に転居し、1年度以内に正規の住居に居住する場合

正規の住居に居住するまでの期間

特になし

2 転入等による理由

劇団公演等により、一時的に市内の仮住居に居住する場合

仮住居を退去するまでの期間

特になし

3 教育的配慮によるもの

いじめや不登校等のため教育的配慮が必要と認められる場合

その適当と認められる期間

保護者からの申立書、関係校の校長の所見等

4 その他の理由

その他特別な事情があり、区域外就学が適当と認められる場合

その適当と認められる期間

特別な事情であることを証する書類等

画像

画像

画像

画像

画像

宇陀市立小学校及び中学校の指定校の変更及び区域外就学に関する要綱

平成28年2月22日 教育委員会告示第1号

(平成28年2月1日施行)