○宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則
平成27年12月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年宇陀市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 助成金の交付を受けようとする者は、重度心身障害老人等医療費助成交付(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 条例第2条に掲げる助成要件に該当する者であることを証する書類
(2) 所得の状況を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、交付の決定をすることができる。
(1) 外来療養である場合 500円
(2) 入院療養である場合
ア 14日以上の入院療養である場合 1,000円
イ 14日未満の入院療養である場合 500円
2 助成金の支給を受けようとする者は、請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 条例第2条に規定する被保険者であることを証する書類
(2) 条例第3条に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類及び医療に要した費用に関する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(更新申請等)
第6条 対象者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、申請書に第2条各号に規定する書類を添えて市長に提出し、交付の更新を申請することができる。
(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第4号)
(2) 医療費の助成を受ける口座を変更するとき 振込口座変更届(様式第5号)
(4) 対象者が死亡したとき 死亡届(様式第7号)
(受給者台帳の整備)
第9条 市長は、対象者について重度心身障害老人等医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。ただし、電算システムにより処置できる場合は、この限りでない。
(添付書類の省略)
第10条 市長は、この規則に規定する申請書又は請求書に添えて提出する書類等の証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則様式第1号、第2条の規定による改正後の宇陀市子ども医療費助成条例施行規則様式第1号、第3条の規定による改正後の宇陀市心身障害者医療費助成条例施行規則様式第1号及び第4条の規定による改正後の宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則様式第1号は、この規則の施行の日以後のそれぞれの規則の規定による受給資格証の交付等の申請について適用し、同日前のそれぞれの規則の規定による交付等の申請については、なお従前の例による。