○宇陀市薬草協議会補助金交付要綱
平成27年11月30日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、薬草の生産振興と販路拡大に資することを目的に、市内における薬草の生産、流通及び販売に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、宇陀市薬草協議会(以下「協議会」という。)とする。
(対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助金の交付の対象となる経費 | 補助金の額 |
薬草の種苗提供に係る経費、薬草の生産、流通及び販売に係る経費、会議費、通信費、事務費等の管理運営費、消耗品費、役務費その他必要な経費であって、市長が適当と認めるもの | 予算の範囲内において市長が適当と認める額 |
(補助金の交付申請)
第4条 協議会は、補助金の交付を申請する場合は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(事業の変更等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた協議会は、補助金の交付決定後において、事業の計画を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、事業変更等承認申請書(様式第3号)に変更に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、速やかに市長に提出し、その承認を得なければならない。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた協議会は、その事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第6号)に事業報告書と収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた協議会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付決定を受けた協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれの返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年12月1日から施行する。