○宇陀市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成27年4月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、本市が行う社会福祉法人(以下「法人」という。)の指導導監査に関して基本的な事項を定め、これに基づき統一的かつ効率的な指導監査を実施し、もって社会福祉事業の適正な運営を確保することを目的とする。
(基本方針)
第2条 指導監査は、国の指導方針、本市の福祉行政施策等を考慮し、年度ごとに実施計画を立てて実施するものとする。
2 指導監査の実施に当たっては、画一的又は形式的に陥ることのないよう配慮し、単に問題の指摘に留まることなく、その発生原因を明らかにし、運営水準の向上のため助言及び指導を行うものとする。
3 指導監査を効果的かつ効率的に実施するため、実施計画の策定及び指導監査の結果の処理に当たっては、法人を所管する関係各課の十分な連携のもとに行うものとする。
(対象法人)
第3条 指導監査の対象となる法人は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人のうち、市長が所轄庁であるものとする。
(実施計画)
第4条 実施計画は、毎年度当初に関係各課が調整のうえ定めるものとする。
(指導監査の種類)
第5条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査に分けて実施する。
2 一般指導監査は、第2条第1項に規定する実施計画に基づき、次のように実施する。
(1) 関係法令の遵守状況から、法人運営について特に大きな問題が認められない法人は、2年度に1回、その運営全般について実施する。ただし、別に国が定める要件を満たす法人については実施を4年度に1回とすることができる。
(2) 前号に該当しない法人は、原則として毎年度1回、その運営全般について実施する。
3 特別指導監査は、一般指導監査の分析結果その他個々の状況に基づき、その運営等に重大な問題を有する、又は有するおそれがある法人に対して、必要に応じて随時に、重点的かつ継続的に行うものとする。
(指導監査の実施)
第6条 指導監査の実施に当たっては、実施日、法人の名称、実地調査を行う職員名その他必要な事項を明示した文書を、あらかじめ法人の代表者に対し通知するものとする。
2 指導監査の実施に当たっては、事前に当該法人に対し、必要な書類の提出を求めることができる。この場合において、提出期限は、原則として監査日の1週間前までとする。
3 指導監査の実施においては、公平不偏かつ親切丁寧を旨とし、指導的態度で行い、努めて関係者の理解と自発的協力が得られるよう配慮するものとし、担当職員からの事情聴取のみに終始することなく、当該法人の責任者をも含め相互信頼を基礎として十分意見の交換を行い、一方的な指導又は指示を執らないよう留意するものとする。
4 指導監査の終了後、法人の代表者及び関係職員に対し講評を行い、改善の必要な事項を指示するとともに問題点を理解させ、その対応を促し、併せて法人からの意見等を聴取するものとする。ただし、重要事項及び関係各課と協議を要する事項については、その旨を関係者に伝え、帰庁後速やかに協議するものとする。
(実施後の措置)
第7条 指導監査を行った職員は、指導監査終了後、速やかにその結果について報告書を作成するとともに、指導監査の結果、法令、通知等に基づく遵守事項に適合しない事項があると認められるときは、当該法人の代表者に対し、適切な措置を執るよう文書により通知する。
2 前項の規定により通知した事項に対する具体的措置については、期限を付して、法人の代表者に書面により報告させ、その内容を確認するものとする。
(不十分な報告への対応)
第8条 前条第2項の規定により提出された報告の内容が不十分であると認められるときは、改善を促す指導を行い、必要に応じて特別指導監査その他の必要な措置を執るものとする。
2 前項の措置をもってもなお改善が認められないときは、法令等に基づく処分を行うものとする。
(関係各課の連携)
第9条 指導監査を統一的かつ効果的に実施し、関係各課において情報を共有し、指導監査における共通認識を深めるため、指導監査調整会議を設けることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。