○宇陀市柔道整復師法施行細則
平成27年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号)及び柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施術所の開設等の届出)
第2条 法第19条第1項前段の規定による届出は、柔道整復師施術所開設届出書(様式第1号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 柔道整復師の免許証の写し
(2) 届出者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
3 法第19条第1項後段の規定による届出は、柔道整復師施術所開設届出事項変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。
4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 柔道整復師の変更のときは、新たに業務に従事する柔道整復師の免許証の写し
(2) 構造設備の変更のときは、変更後の構造設備を明らかにした平面図
(3) 届出者が法人である場合において、代表者を変更したときは、登記事項証明書
5 法第19条第2項の規定による届出は、柔道整復師施術所休止(廃止・再開)届出書(様式第3号)により行わなければならない。
(届出済証の交付等)
第3条 市長は、柔道整復師施術所開設届出書を受理したときは、当該届出書を提出した者に対し、柔道整復師施術所開設届出済証(様式第4号。以下「届出済証」という。)を交付する。
2 柔道整復師施術所の開設者は、届出済証を、施術所内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(届出済証の書換え)
第4条 柔道整復師施術所の開設者は、届出済証の記載事項に変更を生じたときは、届出済証の書換えを受けなければならない。
(届出済証の再交付)
第5条 柔道整復師施術所の開設者は、届出済証を毀損し、汚損し、又は紛失したときは、柔道整復師施術所開設届出済証再交付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、届出済証を毀損し、又は汚損したことによるときは、当該届出済証を添えなければならない。
3 届出済証の再交付を受けた者は、紛失した届出済証を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。