○宇陀市トリプルチルドレン応援給付金支給要綱
平成27年3月31日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、多子家庭の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内において宇陀市トリプルチルドレン応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、家庭における子育て環境及び教育環境を充実させることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「児童」という。)を3人以上養育している保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護している者をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 児童と生計を一にしていること。
(3) 平成27年4月1日以後に出生した児童を養育していること。
(給付金)
第3条 給付金は、次の各号に掲げる児童の区分に応じ当該各号に定める額とし、これに相当する額の商品券(宇陀市商品券発行事業実施要綱(平成24年宇陀市告示第66号)により発行する券種をいう。以下同じ。)により支給する。ただし、既にこの告示による給付金を受けた保護者が児童を出生したことにより新たに支給対象者となった場合は、当該出生した児童に対する給付金の額は第2号に定める額とする。
(1) 児童のうち最も出生の日が早いものから順次に数えて第3番目の児童であって、平成27年4月1日以後に出生したもの 50,000円
(2) 児童のうち最も出生の日が早いものから順次に数えて第4番目以降の児童であって、平成27年4月1日以後に出生したもの 100,000円
2 前項の給付金の支給は、児童1人につき1回とする。
(申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする保護者は、宇陀市トリプルチルドレン応援給付金支給申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
(支給決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を速やかに審査し、適当と認めるときは、商品券を支給する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。