○宇陀市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱
平成27年3月31日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図るため、精神障害者の医療費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
エ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
オ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(2) 国民健康保険被保険者 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者をいう。
(3) 社会保険被保険者 社会保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又はこれらの被扶養者をいう。
(4) 高齢者医療被保険者 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療法」という。)の規定による被保険者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者(病院又は診療所(以下「病院等」という。)に入院し、当該病院等の所在する場所に住所を変更したことにより、宇陀市以外の市町村から当該病院等に入院をする際に市内に住所を変更したと認められる者を除く。)
(2) 国民健康保険被保険者、社会保険被保険者又は高齢者医療被保険者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者であって、その障害等級が1級又は2級であるもの
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯に属する者
(住所地特例)
第4条 宇陀市以外の市町村に所在する病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をする際に市内に住所を有していたと認められるものは、前条第1号に規定する市内に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法第116条の2第2項の例による。
(適用除外)
第5条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる条例の規定により助成を受けることができる者は、この告示による助成の対象としない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前3条の規定により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法、高齢者医療法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療に要した費用(以下「医療費」という。)のうち、当該法令の規定により助成対象者が自己負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額とする。ただし、当該医療費の全部又は一部が宇陀市精神障害者医療費助成事業(精神通院)実施要綱(平成27年宇陀市告示第24号)に規定する助成対象となる場合は、当該部分に係る医療費について第4号本文に掲げる額を控除しないものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(4) 医療機関等(病院、診療所、薬局(保険薬局を除く。)その他の医療関係機関をいう。以下同じ。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は国民健康保険法、社会保険各法若しくは高齢者医療法に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1,000円
(1) 第3条に規定する要件に該当する者であることを証する書類
(2) 所得の状況を証する書類
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の自立支援医療受給者証の交付を受けた者にあっては、当該自立支援医療受給者証
(受給資格証)
第9条 受給資格証の有効期間は、受給資格証の交付の日から精神障害者保健福祉手帳の有効期限の日までとする。
2 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格証交付者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。
3 受給資格証交付者は、受給資格証を医療機関等及び保険薬局において医療を受ける際に提示しなければならない。
(受給資格証等の更新申請等)
第10条 受給資格証交付者又は助成の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、精神障害者保健福祉手帳の有効期限の日前30日以内に、受給資格証交付者にあっては受給資格証交付等申請書に、交付決定者にあっては助成交付申請書に、それぞれ第7条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、受給資格証又は助成の交付の更新を申請することができる。
(受給資格証の再交付)
第11条 受給資格証交付者は、受給資格証を破損し、又は紛失しときは、精神障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請することができる。この場合において、破損による申請の場合は、申請書に当該受給資格証を添えなければならない。
2 受給資格証交付者は、受給資格証の再交付を受けた後に、紛失した受給資格証を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。
(1) 第3条第2号に掲げる要件に該当する者であることを証する書類
(2) 第6条に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類及び医療に要した費用に関する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の支給)
第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の額を決定するものとする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第9号)
(3) 医療費の助成を受ける口座を変更するとき 振込口座変更届(様式第11号)
(4) 転出等により助成を受ける資格を喪失したとき 資格喪失届(様式第12号)
(受給者台帳の整理)
第15条 市長は、助成金の支給を受ける者について精神障害者医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。ただし、電算システムにより処置できる場合は、この限りでない。
(添付書類の省略)
第16条 市長は、この告示に規定する申請書又は請求書に添えて提出する書類等の証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第17条 この告示による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還等)
第18条 市長は、偽りその他不正の手段によりこの告示による助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、既に支給された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(損害賠償との調整)
第19条 市長は、請求者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(報告)
第20条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、請求者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第112号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第118号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和元年告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。