○宇陀市徴税吏員等に関する規則

平成27年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「市税等」とは、宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税(市が賦課徴収する個人の県民税を含む。以下「市税」という。)及び宇陀市国民健康保険税条例(平成18年宇陀市条例第57号)第1条に規定する国民健康保険税(以下「国民健康保険税」という。)をいう。

2 この規則において「滞納処分」とは、市が行う滞納者の財産に対する差押え及び参加差押え並びに強制換価手続の執行機関に対する交付要求をいう。

3 前2項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、法及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例による。

(徴税吏員)

第3条 市の徴税吏員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 総務部長

(2) 総務部税務課に勤務する職員

(3) 総務部徴収対策課に勤務する職員

(4) 市民環境部保険年金課に勤務する職員のうち国民健康保険税の賦課徴収に関する事務に従事する職員

(5) 地域事務所(宇陀市地域事務所設置条例(平成23年宇陀市条例第1号)に基づき設置された地域事務所をいう。)に勤務する職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に命じた職員

2 市長は、市税等の賦課徴収(滞納処分を除く。)に関する調査のための質問及び検査に関する権限を前項の徴税吏員に委任する。

3 市長は、市税等の徴収金の滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索に関する権限並びに動産、有価証券及び債権(第三債務者の住所等において行うものに限る。)の差押えに関する権限並びにこれらに付随する事務を、第1項第1号及び第3号の徴税吏員並びに同項第2号及び第4号から第6号までの徴税吏員のうちから特に命じた徴税吏員に委任する。

(徴税吏員証の交付)

第4条 市長は、前条第2項の権限を委任した徴税吏員に宇陀市徴税吏員証(様式第1号)を、同条第3項の権限を委任した徴税吏員に宇陀市徴税吏員証(市税等滞納処分執行者)(様式第2号)を交付するものとする。

(市税犯則事件調査吏員)

第5条 市長は、法第22条の3第1項及び第22条の4第1項の規定により犯則事件の調査を行う職員(以下「市税犯則事件調査吏員」という。)を、第3条第1項の徴税吏員のうちから指定するものとする。

2 前項の規定により指定された市税犯則事件調査吏員は、犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え等の犯則取締りを行う。

(市税犯則事件調査吏員証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により指定した市税犯則事件調査吏員に、市税犯則事件調査吏員証(様式第3号)を交付するものとする。

(証票の携帯等)

第7条 宇陀市徴税吏員証、宇陀市徴税吏員証(市税等滞納処分執行者)又は市税犯則事件調査吏員証(以下これらを「証票」という。)の交付を受けた者(以下「徴税吏員等」という。)は、その職務を行う場合においては、当該証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

2 徴税吏員等は、証票を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 徴税吏員等は、証票を破損し、又は亡失したときは、証票再交付願(様式第4号)により市長に届け出て、証票の再交付を受けなければならない。

4 徴税吏員等は、その身分を失ったときは、直ちに証票を市長に返納しなければならない。

(証票交付簿)

第8条 市長は、証票交付簿(様式第5号)を備え付け、証票の交付状況を明らかにするものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に従前の定めにより徴税吏員証の交付を受けている者は、この規則の施行の日において第3条第2項の規定により権限を委任されたものとし、既に交付されている徴税吏員証はこの規則による宇陀市徴税吏員証とみなす。

(宇陀市税条例施行規則の一部改正)

3 宇陀市税条例施行規則(平成18年宇陀市規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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宇陀市徴税吏員等に関する規則

平成27年3月31日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)