○宇陀市のまちづくりの基本理念条例

平成26年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、より良い地域社会の実現を目指し、まちづくりの基本理念を明らかにするとともに、だれもが住みたい、住み続けたいと心から思える、健康で安心して生活できる、住民が主役のまちづくりを推進することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例では、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号のとおりとします。

(1) 住民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいいます。

(2) まちづくり協議会 この条例による基本理念に沿ってまちづくりの活動を行うため、住民を構成員とし、一定のまとまりのある地域を基本とした規模で設立し、市が認定した団体をいいます。

(まちづくりの主体)

第3条 住民は、まちづくりの主体であって、相互に協力しながら、個性豊かで活力に満ちた地域社会を形成するため、市と協働してまちづくりの推進に努めるものとします。

(基本理念)

第4条 宇陀市のまちづくりの基本理念は、次のとおりとします。

(1) 住民自らが主体となってまちづくりに参加し、市及び住民が相互の責任と信頼の下に、協働して行う。

(2) 住民の発意により、地域で話し合いの場を設け、主体的かつ継続して課題解決に取り組む。

(3) 住民全体の幸福が実現され、次世代へと継承していくため、総合的かつ計画的に行う。

(市の役割)

第5条 市は、前条に定める基本理念にしたがって、まちづくりについて総合的な施策を行います。

2 市は、住民が主役のまちづくりについて意識の高揚を図るとともに、住民が行うまちづくりのための事業や活動に協力し、様々な分野で住民参加型のまちづくりを推進します。

(住民の役割)

第6条 住民は、まちづくりのために市が行う総合的な施策に対して、積極的な提案や活動を行うよう努めます。

(まちづくり協議会)

第7条 住民は、まちづくりの活動を推進するため、まちづくり協議会(以下「協議会」といいます。)を設置することができます。

2 協議会はその認定を受けるには、規則で定めるところにより、申請を必要とします。

3 協議会は、基本理念にしたがって、地域のまちづくりの事業計画を立案し、その実践に取り組むほか、市全体のまちづくりについて、市に対して提案することができます。

4 協議会は、自らの責任において自主的に活動するものとします。

附 則

この条例は、公布の日から施行します。

宇陀市のまちづくりの基本理念条例

平成26年3月24日 条例第2号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成26年3月24日 条例第2号