○宇陀市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年3月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の健全な発達を支援するため、補聴器の購入に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象となる者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する難聴児(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 市内に住所を有する18歳未満であること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断するもの

2 前項の規定にかかわらず、当該助成対象児の保護者及びその属する世帯のうちいずれかの者について、助成の申請を行う年度分(4月から6月までの間にあっては前年度分)の市民税所得割額の課税額が46万円以上である場合は、助成の対象としない。

(助成の対象となる経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、補聴器の購入又は製作に要する経費(当該補聴器を購入又は製作後5年を経過するごとに買い替えるための経費を除く。以下「補聴器購入費」という。)とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、補聴器購入費と別表の名称欄に掲げる補聴器の名称の区分に応じ、それぞれ1台当たりの価格欄に掲げる額に100分の104.8を乗じて得た額と比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の額は切り捨てるものとする。

2 補聴器は、原則として装用効果の高い側の耳に片側装用するものとし、市長が、教育、生活上等特に必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとする。この場合において、助成金の交付額は、左右それぞれの耳について、前項の規定により算定した額を合算した額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、宇陀市難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関又は奈良県知事が指定した医療機関の医師が、助成対象児の聴力検査により交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号又は様式第3号)

(2) 前号の意見書により補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 身体障害者手帳の交付申請をした助成対象児については、身体障害者手帳交付に係る却下決定通知書の写し

(4) 助成対象児の属する世帯全員の所得証明書又は所得状況を調査するための同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、宇陀市難聴児補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

2 市長は、前項の交付決定をしたときは、宇陀市難聴児補聴器支給券(様式第5号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条第2号に規定する見積書を作成した補聴器販売業者において、支給券を提出し、補聴器購入費から助成金の交付決定額を控除した額(以下「自己負担額」という。)を支払い、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求)

第8条 交付決定者から支給券の提出を受けた補聴器販売業者は、宇陀市難聴児補聴器購入費助成金受領請求書兼委任状(様式第6号)に支給券を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

(指示及び検査)

第9条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(助成金の返還等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 助成金を助成の目的以外に使用したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の宇陀市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金について適用し、平成25年度分までの補助金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

種目

名称

1台当たりの価格(円)

価格に含まれるもの

補聴器

軽度・中等度難聴用ポケット型

34,200

1.補聴器本体(電池を含む。)

2.イヤーモールドが必要な場合は、価格に9,000円を加算

軽度・中等度難聴用耳かけ型

43,900

高度難聴用ポケット型

34,200

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 骨導レシーバー

3 ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 平面レンズを必要とする場合は、価格に1枚につき3,600円を加算

備考 FM型受信機、オーディオシュー及びFM型ワイヤレスマイクを必要とする場合は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。

名称

1台当たりの価格(円)

FM型受信機

80,000

オーディオシュー

5,000

FM型ワイヤレスマイク(充電池を含む)

98,000

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宇陀市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年3月30日 告示第49号

(平成27年3月24日施行)