○宇陀市4Hクラブ補助金交付要綱
平成19年3月29日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の振興発展と農業後継者としての地位向上を図るため、宇陀市4Hクラブが行う事業に要する経費について、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助の対象となる経費及び補助額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宇陀市4Hクラブの運営にかかる経費で市長が定める額
(2) その他市長が特に認めた経費
(補助金の交付申請)
第3条 宇陀市4Hクラブが補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市4Hクラブ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。
(指示及び検査)
第5条 市長は、宇陀市4Hクラブに対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第7条 市長は、宇陀市4Hクラブが次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条第1項後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第5条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。