平成19年3月27日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び宇陀市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱(平成18年宇陀市告示第69号。以下「指導要綱」という。)の適正な運用と円滑な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(事前協議等)

第2条 法第10条第1項又は第2項の規定による墓地等の経営許可申請又は変更許可申請を行おうとする宗教法人等又は地縁による団体(以下「経営予定者」という。)は、市長と墓地の計画について協議(以下「事前協議」という。)を行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたものは、この限りでない。

(事前協議申請)

第3条 経営予定者は、墓地等(納骨堂・火葬場)経営(変更)許可事前協議申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添付しそれぞれ2部を市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の周囲500メートル以内の河川、住宅等の状況を示す見取図

(2) 墓地等の位置を示す図面

(3) 造成計画及びその施設の配置図

(4) 土地登記事項証明書及び公図の写し並びに地積測量図

(5) 管理運営計画書等墓地等の経営に必要な事項を記載した書類

(6) 資金計画書及び墓地等の設置に要する費用の内訳明細書

(7) 宗教法人規則又は定款の写し、法人登記簿謄本及び墓地等の経営に関する意思決定をした旨を証する書類

(8) 近隣居住者及び近隣土地所有者(以下「近隣居住者等」という。)の承諾書又はそれに代る書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(近隣居住者の承諾)

第4条 経営予定者は、自らの責任において次に掲げる者に墓地等の経営の計画を説明し、墓地等を設置し経営することの承諾を得なければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地等の予定地の隣接地の土地又は建物の所有者及び使用者

(2) 予定地の外縁から墓地等にあっては250メートル以内の自治会

2 前項の規定により承諾を得た場合は、承諾した者から承諾した旨を証する書類の提出を求めなければならない。

(事前協議済書等の交付)

第5条 市長は、事前協議申請書の提出があった場合には、必要に応じて次条の規定により指導を行ったうえ、この告示の目的に照らして支障がないと認めるときは、事前協議済書(様式第2号)を交付する。

2 前項の規定する指導を行った後、なお、この告示の目的に照らして支障がある場合には、事前協議事項不適合通知書(様式第3号)を交付する。

(指導の基準)

第6条 市長は、事前協議申請書の内容が次に該当するときは、必要な指導を行うものとする。

(1) 申請者が当該墓地の経営予定者と認められない場合

(2) 土地利用計画等に支障を生じる場合

(3) 近隣居住者等に当該申請に係る計画を説明した結果、次に掲げる事項がある場合

 公衆衛生上その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見がある場合

 第4条第1項第1号に規定する者の承諾書が3分の2以上ない場合

 第4条第1項第2号に規定する者の承諾書がない場合

(4) 指導要綱の基準に適合しない場合

2 墓地等を計画し、経営をしようとする者は、前項の規定による指導があった場合は誠実に対処しなければならない。

(事前協議済後の変更)

第7条 事前協議済書交付後に計画を変更する場合は、事前協議事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 変更する内容が次に掲げる事項に該当するときは、事前協議は、失効することとする。

(1) 経営予定者を変更する場合

(2) 墓地等の用地を変更する場合

(3) 計画墳墓区画数の2分の1を超えて区画数を変更する場合

(4) 計画墓地面積の2分の1を超えて土地利用又は配置を変更する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が事前協議済内容と一体性を失うと認める場合

3 市長は、変更する内容が前条に規定する事項に支障があると認めた場合は、この告示に照らして支障がないように指導し、経営予定者は、誠実に対処しなければならない。

(墓地等計画中止届)

第8条 事前協議終了後に墓地等の計画を中止する場合は、墓地等計画中止届書(様式第5号)に事前協議済書を添付のうえ、それぞれ2部を市長に提出しなければならない。

(有効期間)

第9条 事前協議済書の有効期間は、交付の日から1年間とする。

附 則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年告示第96号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

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宇陀市墓地等の許可に関する事前協議要綱

平成19年3月27日 告示第55号

(平成20年12月1日施行)