○宇陀市有線放送施設撤去事業補助金交付要綱
平成22年5月6日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、有線放送施設の送電線の共架料の軽減を図るため、有線放送運営団体に対し、送電線等の撤去に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 有線放送施設 合併前に大宇陀町長が自治会員の情報伝達手段として設置した有線放送施設のうち、送電線を契約により関西電力株式会社所有の電柱に共架している有線放送施設をいう。
(2) 有線放送運営団体 有線放送施設を活用している自治会をいう。
(補助対象)
第3条 宇陀市有線放送施設撤去事業補助金(以下「補助金」という。)の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
有線放送施設の送電線の撤去、送電線の処分、引込み線の撤去に要する経費 | 関西電力株式会社が所有する電柱1本につき 3,000円 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする有線放送運営団体は、有線放送施設撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた有線放送施設運営団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた有線放送運営団体又は補助金の交付を受けた有線放送運営団体が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 第5条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 この告示は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。