○宇陀市有害鳥獣防除ライセンス取得事業助成金交付要綱
平成19年3月29日
告示第71号
(趣旨)
第1条 ライセンス取得により防除技術を持つ人物を各地域で育成し、地域ぐるみで効率的迅速な防除対策を講じることにより、農地の遊休荒廃化の防止を図るため、有害鳥獣防除ライセンスの取得及び狩猟登録料に要する費用について、予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金交付の対象となる者は、市内に住所を有する者又は市内に住所を有する者が所属している猟友会とする。
(助成対象経費及び助成金額)
第3条 助成対象経費及びこれに対する助成金額は、次のとおりとする。
事業種目 | 助成対象経費 | 助成金額 |
有害鳥獣防除ライセンス取得助成事業(個人) | 有害鳥獣防除ライセンス取得に要する試験手数料・狩猟登録料 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
有害鳥獣防除狩猟登録助成事業(猟友会) | 市内に住所を有する猟友会員が有害鳥獣捕獲に必要な資格を得るための狩猟登録料 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を申請しようとする個人又は猟友会は、有害鳥獣防除ライセンス取得事業助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 市長は、前条の規定による助成金交付請求書を受理した場合において、適当と認めたときは、当該請求者に助成金を交付する。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(適用)
2 この告示による助成金の対象者は、この告示の施行日以後に狩猟ライセンスを取得した者を対象とする。
附 則(令和3年告示第16号)
この告示は、告示の日から施行する。