○宇陀市有害鳥獣捕獲共同取組事業補助金交付要綱

平成23年1月25日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農林産物への被害防止を図るため、自主的に有害鳥獣の捕獲体制を整備し、捕獲活動を行う自治会及び農家組合(以下「自治会等」という。)に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有害鳥獣 イノシシ及びニホンジカをいう。

(2) 狩猟免許 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定するわな猟免許をいう。

(3) わな 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第2条第3号に規定するはこわなをいう。

(補助の対象となる経費及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

次のいずれにも該当する経費とする。


1 自治会等において狩猟免許を受け有害鳥獣捕獲を行う人材を育成し、被害を防止するための体制を整備するための経費

2 自治会等において新たに狩猟免許を受けた者2人を含む3人以上の狩猟免許を受けている者が共同でわなを管理する経費

40,000円を越えない範囲内の額とする。

自治会等が有害鳥獣を適正に処理するための経費

成獣1頭につき、30,000円以内の額とする。

自治会等が大量捕獲装置を購入するための経費

大量捕獲装置の購入に要した経費の額とする。

第4条 削除

(補助金の交付申請)

第5条 自治会等が補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市有害鳥獣捕獲共同取組事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、第3条の表補助の対象となる経費の欄に規定する狩猟免許を受けている者が自治会等のそれぞれに該当しているときは、自治会等はいずれか一方の申請をしなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 捕獲檻管理従事者名簿(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書類を受理した場合において適当と認めるときは、宇陀市有害鳥獣捕獲共同取組事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めたときは、条件を付けることができる。

(補助金の交付)

第7条 自治会等が、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市有害鳥獣捕獲共同取組事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第8条 市長は、自治会等に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第9条 自治会等は、事業完了後遅滞なく事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、毎年度市長に申請しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 捕獲檻管理従事者名簿(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第10条 市長は、自治会等が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第8条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に狩猟免許を受けている者及び平成23年度に狩猟免許取得見込みの者は、平成22年度に限り、第3条の表に規定する新たに狩猟免許を受けたものとみなす。

附 則(平成26年告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の宇陀市有害鳥獣捕獲共同取組事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日以後に係る補助金について適用する。

附 則(平成26年告示第98号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成27年告示第39号)

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市有害鳥獣捕獲共同取組事業補助金交付要綱

平成23年1月25日 告示第4号

(平成27年3月31日施行)