○宇陀市民間保育所運営補助金交付要綱
平成19年2月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により奈良県知事の認可を受けている保育所(以下「民間保育所」という。)に対し、その振興を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することにより、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(補助交付基準)
第2条 補助金の交付基準は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 民間保育所は、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市民間保育所運営補助金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 民間保育所は、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市民間保育所運営補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第6条 市長は、民間保育所に対し必要な指示をし、又は書類、帳簿等の調査を行うことができる。
(実績報告)
第7条 民間保育所は、当該補助事業が完了したときは、速やかに宇陀市民間保育所運営補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の書類を受理し、適当であると認めたときは、補助を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、民間保育所が次の各号のいずれかに該当するときは、既に補助交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(2) 補助事業を中止し、廃止したとき。
(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成21年告示第21号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年告示第62号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第103号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附 則(平成28年告示第7号)
この告示は、告示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
民間保育所運営補助金交付基準額表
補助金の種別 | 補助の要件 | 補助対象経費 | 補助交付基準 |
奈良県安心こども基金特別対策事業補助金 | 奈良県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱の補助対象事業であること。 | 奈良県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱の補助の対象となる経費 | 奈良県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱の補助金の額の算定基礎となる額 |
障害児保育受入促進事業費補助金 | 奈良県の障害児保育受入促進事業費補助金交付要綱の補助対象事業であること。 | 奈良県の障害児保育受入促進事業費補助金交付要綱の補助対象となる経費 | 奈良県の障害児保育受入促進事業費補助金交付要綱の補助金の額の算定基礎となる額 |
奈良県子ども・子育て支援交付金 | 奈良県子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成27年子育て第446号・こども第298号奈良県健康福祉部こども・女性局長通知)の交付対象事業であること。 | 奈良県子ども・子育て支援交付金交付要綱の交付の対象となる経費 | 奈良県子ども・子育て支援交付金交付要綱の交付金の額の算定基礎となる額 |
奈良県保育緊急確保事業費補助金 | 奈良県保育緊急確保事業費補助金交付要綱(平成26年子育て第484号・こども第318号奈良県健康福祉部こども・女性局長通知)の補助対象事業であること。 | 奈良県保育緊急確保事業費補助金交付要綱(平成26年子育て第484号・こども第318号奈良県健康福祉部こども・女性局長通知)の補助の対象となる経費 | 奈良県保育緊急確保事業費補助金交付要綱(平成26年子育て第484号・こども第318号奈良県健康福祉部こども・女性局長通知)の補助金の額の算定基礎となる額 |
その他運営費補助金 | 国(県)の補助対象事業で市長の認めるもの | 左記の補助の対象となる経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |