○宇陀市まちづくり交付金評価委員会設置要綱
平成21年6月5日
告示第52号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第47条に規定する交付金の交付を受けて行った事業(以下「まちづくり交付金対象事業」という。)について、当該事業の事後評価を適切に行うため、国が定めるまちづくり交付金事後評価実施要領に基づき宇陀市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、市長に意見の具申を行うことができるものとする。
(1) まちづくり交付金対象事業に係る事後評価の手続及び法46条に規定する都市再生整備計画の目標の達成状況に関する事項
(2) その他まちづくりの方策の妥当性に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員会の委員は、次のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会において必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 この庶務は、建設部まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第48号)
この告示は、告示の日から施行する。