○宇陀市まちづくり協議会準備委員会設置要綱
平成23年6月30日
告示第100号
(設置)
第1条 協働によるまちづくりを推進する、市民主体のまちづくり協議会(以下「協議会」という。)設立に向けて、必要な事項を検討するため、宇陀市まちづくり協議会準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会の組織について検討すること。
(2) 協議会の運営について検討すること。
(3) 行政と協議会の役割分担及び連携に関すること。
(4) 関係団体との連携に関すること。
(5) その他協議会の設立に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 自治会等
(2) 宇陀市民生児童委員連合会、宇陀市体育協会、宇陀市PTA協議会、宇陀市消防団、自治公民館連絡協議会、宇陀市ボランティア連絡協議会
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、委員の互選によって選出する。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
5 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する。
(アドバイザー)
第6条 委員会に、市民との協働のまちづくりに関する事項を調査し、提言し、又は助言するアドバイザーを置くことができる。
(委員会)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
3 委員会は、構成委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政部まちづくり支援課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。