○宇陀市まちづくり協議会準備委員会設置要綱

平成23年6月30日

告示第100号

(設置)

第1条 協働によるまちづくりを推進する、市民主体のまちづくり協議会(以下「協議会」という。)設立に向けて、必要な事項を検討するため、宇陀市まちづくり協議会準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協議会の組織について検討すること。

(2) 協議会の運営について検討すること。

(3) 行政と協議会の役割分担及び連携に関すること。

(4) 関係団体との連携に関すること。

(5) その他協議会の設立に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 自治会等

(2) 宇陀市民生児童委員連合会、宇陀市体育協会、宇陀市PTA協議会、宇陀市消防団、自治公民館連絡協議会、宇陀市ボランティア連絡協議会

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は、委員の互選によって選出する。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。

5 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する。

(アドバイザー)

第6条 委員会に、市民との協働のまちづくりに関する事項を調査し、提言し、又は助言するアドバイザーを置くことができる。

(委員会)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員会は、構成委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政部まちづくり支援課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

宇陀市まちづくり協議会準備委員会設置要綱

平成23年6月30日 告示第100号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年6月30日 告示第100号