○宇陀市まちづくり協議会設立検討会補助金交付要綱

平成24年7月2日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、まちづくり協議会の設立を目的とした事業を実施するため、まちづくり協議会設立検討会に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、宇陀市まちづくり協議会に関する規則(平成24年宇陀市規則第37号)第3条に規定する宇陀市まちづくり協議会を設立するための事業を実施するために設置された宇陀市まちづくり協議会設立検討会(以下「検討会」という。)とする。

2 検討会は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 良好な地域社会の維持及び共同活動の形成に資する地域を単位とする区域をもって組織されていること。

(2) 前号の地域が他の検討会を構成する地域でないこと。

(3) 次の事項を明記した規約を定めていること。

 名称

 目的

 区域

 主たる事務所の所在地

 構成員に関する事項

 代表者に関する事項

 会議に関する事項

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 検討会の会議及びまちづくり協議会設立総会の準備に関する事業

(2) まちづくり計画の策定に関する事業

(3) 組織の連携強化又は担い手募集を目的として実施する事業

(4) 地域の特性や地域資源を活かした事業

(5) その他検討会の目的達成のために必要な事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費で、次に掲げるものとする。

(1) 報償費(検討会の構成員に対するものは除く。)

(2) 旅費又は交通費

(3) 需用費

 消耗品費

 印刷製本費(コピー代を含む。)

 食糧費(会議に必要なもの)

 燃料費

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

(6) 備品購入費(事務機器に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、交付しようとする年度(以下「交付年度」という。)において予算で定める額(以下「交付予定額」という。)を算出基礎額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額を超えない範囲の額とする。この場合において、補助金の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 均等割額 交付予定額に100分の50を乗じて得た額を20で除して得た額

(2) 人口割額 交付予定額に100分の40を乗じて得た額を交付年度の4月1日現在における宇陀市の人口数で除して得た額に同日現在における検討会を組織する地域に属する人口数を乗じて得た額

(3) 面積割額 交付予定額に100分の10を乗じて得た額を宇陀市の面積で除して得た額に検討会を組織する地域の面積を乗じて得た額

(補助金の交付申請)

第6条 検討会は、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市まちづくり協議会設立検討会補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、宇陀市まちづくり協議会設立検討会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、検討会に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の交付請求及び交付)

第8条 前条の通知を受けた検討会が、補助金の交付請求をしようとするときは、宇陀市まちづくり協議会設立検討会補助金交付請求書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第9条 検討会は、事業が完了したときは、速やかに宇陀市まちづくり協議会設立検討会補助金事業実績報告書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、宇陀市まちづくり協議会設立検討会補助金確定通知書(様式第5号)により、検討会に通知するものとする。

(指示及び検査)

第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた検討会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた検討会が、次の各号のいずれかに該当するときは、宇陀市まちづくり協議会設立検討会補助金取消通知書(様式第6号)により、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第7条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条に規定する指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、検討会に対し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市まちづくり協議会設立検討会補助金交付要綱

平成24年7月2日 告示第76号

(平成24年7月2日施行)