○宇陀市まちづくり活動応援補助金交付要綱
平成23年2月16日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、市内で活動する団体が行う新たな取組みに対し、予算の範囲内で宇陀市まちづくり活動応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市民による主体的及び地域の個性を生かしたまちづくりを推進し、市の発展に寄与することを目的とする。
(補助の対象となる団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に主な活動拠点を有し、3人以上で構成され、そのうち半数以上が市内に在住、在勤又は在学していること。
(2) 定款、規約、会則等の定めによりその活動が行われていること。
(3) 政治活動、宗教活動及び営利を目的としない団体であること。
(1) 産業・ものづくりの振興に関する事業
(2) 観光振興に関する事業
(3) 健康・福祉の推進及び児童生徒の健全育成推進に関する事業
(4) 芸術・文化・スポーツ及び生涯学習の振興に関する事業
(5) 景観美化、環境保全及び地域の安全推進に関する事業
(6) その他地域の活性化に資すると認められる事業
2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。
(1) 市の他の補助金の交付を受けている事業又は補助の対象となる事業
(2) 他の団体の補助を目的とする事業
(3) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(4) 団体の運営を目的とする事業
(5) 施設の建設又は施設の維持管理を主たる目的とする事業
(6) 視察、各種会議及び大会への出席並びに交流のみにとどまる事業
(7) 政治、宗教及び営利を目的とする事業
(8) その他補助することが適当でないと認められる事業
3 補助の対象となる経費は、別表第1のとおりとする。
(補助の期間及び額)
第4条 補助の期間は、この告示により補助金の交付決定を受けた日の属する年度とする。ただし、必要と認められるときは、同一事業に対し、継続して3年度を限度として補助することができる。
2 補助金の額は、補助の対象となる事業に係る経費の総額から当該事業に係る収入を差し引いた額とし、50万円を超えない範囲内の額とする。ただし、この告示により初めて補助金の交付を受けた年度以降に継続して補助金を交付する場合は40万円を超えない範囲内の額とし、さらにその年度以降に継続して交付する場合は30万円を超えない範囲内の額とする。
3 前項の補助金を算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 補助金の交付は、同一年度において1団体につき1事業とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、市長が定める期間内に宇陀市まちづくり活動応援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 団体に関する調書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(宇陀市まちづくり活動応援補助金審査委員会)
第7条 補助金の選考等を行うため、宇陀市まちづくり活動応援補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、7人以内で組織する。
3 委員は、市長が委嘱又は任命する。
4 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、審査委員会の選考結果に基づき、補助金交付の可否を決定し、宇陀市まちづくり活動応援補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請した団体に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(補助金の概算払)
第9条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。
(補助事業の変更等)
第10条 補助団体は、補助金の交付決定後において、事業の計画を変更しようとするとき、又は中止しようとするときは、宇陀市まちづくり活動事業計画変更・中止承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第11条 補助団体は、補助事業が完了したときは、宇陀市まちづくり活動事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 事業収支決算書(様式第11号)
(3) 事業に要した費用の領収書の写し
(4) 事業実施に係る活動実績を明らかにする資料
(5) その他市長が必要と認めるもの
(指示及び検査)
第15条 市長は、補助団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定の内容及び第8条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条に規定する指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても同様とする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助団体に対し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(報告等)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、補助団体に対し、まちづくり活動のための活動報告を求め、又は関係人の出席を求めることができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市まちづくり活動応援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前までの申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
項目 | 経費の種類 |
報償費 | 外部講師・外部専門家への謝礼等 |
旅費 | 交通費、通行料金等 |
消耗品費 | 事務用品、材料、資材の購入費等 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用 |
燃料費 | 灯油、ガソリン等の購入費用 |
食糧費 | 次に掲げるものに限る。 1 事業の実施日において従事者に提供する食事、お茶代等(ただし、1人あたり800円以内とする。) 2 講師、出演者等に提供する食事、お茶代等(ただし、1人あたり1,500円以内とする。) |
光熱水費 | 電気、ガス、水道料等(団体の事務所等の管理運営に要したものを除く。) |
委託費 | 専門的知識、技術等を要する業務の委託費用 |
通信運搬費 | 郵便費、宅配費等必要な通信費 |
手数料 | 口座振込手数料等 |
保険料 | イベント等の開催時に加入する保険料等 |
使用料・賃借料 | 会議、イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料等 |
備品購入費 | 事務用器具等(補助金交付決定額の5割以内の額とする。) |
その他の経費 | 市長が特に必要かつ適当と認めた経費 |
別表第2(第6条関係)
審査基準
新規性 | 1 事業内容に新しい発想、アイデアがあるか。 2 自主性をもった企画・運営となっているか。 |
公益性 | 1 地域活動支援の目的と合致しているか。 2 事業の成果が広く地域に還元されるものか。 3 事業参加の機会が広く住民に与えられているか。 4 市の施策と方向性が合致しているか。 5 応募者以外の市民や事業者、団体等に不利益を与えるものではないか。 |
必要性 | 1 地域の実情や住民要望に対応したものか。 2 地域の課題解決、あるいは活力向上に有効なものであるか。 3 ほかの方法で代替できないものであるか。 4 経費の使途が適切なものか。 |
実現性 | 1 目標(達成すべきこと)が明確なものか。 2 関係者との合意形成や応募団体等の内部での実施態勢が整っているか。 3 資金調達の規模や時期に無理はないか。 |
発展性 | 市の支援が終了した後の継続性や自立性、発展性は期待できるか。 |