○宇陀市母子寡婦福祉会補助金交付要綱
平成18年9月1日
告示第183号
(趣旨)
第1条 市長は、母子家庭や寡婦への生活・就労等の促進を図るため、宇陀市母子寡婦福祉会の事業運営に要する経費について、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
宇陀市母子寡婦福祉会の運営に要する経費 | 予算の範囲内で、市長が定める額 |
(補助金の交付申請)
第3条 宇陀市母子寡婦福祉会は、宇陀市母子寡婦福祉会補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
2 宇陀市母子寡婦福祉会は、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市母子寡婦福祉会補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。
(指示及び検査)
第5条 市長は、宇陀市母子寡婦福祉会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第7条 市長は、宇陀市母子寡婦福祉会が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
様式 略