○宇陀市保養センター美榛苑運営検討委員会設置要綱
平成21年5月15日
告示第44号
(設置)
第1条 保養センター美榛苑の事業運営について庁内で検討するため、宇陀市保養センター美榛苑運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 美榛苑の運営状況の掌握及び分析
(2) 美榛苑の事業運営に対する進言
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第5条 会議は、委員長が召集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことが出来る。
(報告)
第6条 委員長は必要に応じ、市長に会議の結果を報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、美榛苑庶務課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
職 |
総務部長 |
財務部長 |
健康福祉部長 |
農林商工部長 |
美榛苑所長 |