○宇陀市特殊建築物等耐震診断補助金交付要綱
平成21年9月28日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、大規模地震の発生に備えた安全な地域づくりを目的として、地震時において倒壊して避難路等をふさぎ、避難、救命、消火等の活動の妨げになる危険性が高いマンション、ホテルをはじめとする特殊建築物等の耐震化を促進するため、建築物の所有者が行う精密な耐震診断(以下「診断」という。)に対し、その費用の一部を予算の範囲内において補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特殊建築物等 住宅を含み多数の者が利用するすべての建築物をいう。ただし、個人の利用を目的とする倉庫等を除く。
(2) 管理組合 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に基づく団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象建築物の所有者(共有の建築物にあっては、管理組合の代表者又は共有者の全員により合意された代表者)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)別添第1建築物の耐震診断の指針」に基づく評価方法により行う特殊建築物等の診断に係る事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
次に定める計算方法により算出した額とする。 (1) 一戸建て住宅は、100,000円を限度とし、かつ、1平方メートル当たり1,030円とする。 (2) 多数の者が利用する建築物(共同住宅及び長屋を含む。)は、2,000,000円を限度とし、かつ、次に定める計算方法により算出した額とする。 ア 延べ面積1,000平方メートル以内の部分は、1平方メートル当たり3,600円 イ 延べ面積1,000平方メートル超えて2,000平方メートル以内の部分は、1平方メートル当たり1,540円 ウ 延べ面積2,000平方メートルを超える部分は、1平方メートル当たり1,030円 | 左欄の経費の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。) |
2 補助金の交付は、原則として補助対象建築物1棟に対し、1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、特殊建築物等耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、診断を受ける前に市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象建築物の位置図及び写真
(2) 耐震診断経費の見積書の写し(予定耐震診断技術者の氏名及び資格の記載のある者)
(3) 補助対象建築物の建築時期が確認できる書類
(4) 補助対象建築物の延べ面積が確認できる書類
(5) 補助対象建築物の所有者が確認できる書類(共有の場合にあっては、管理組合の規約又は申請代表者への共有者の同意書類を添付すること。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(完了報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、診断を完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに特殊建築物等耐震診断完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断業務委託契約書の写し
(2) 耐震診断結果報告書の写し
(3) 耐震診断経費の領収書又は請求書の写し
(4) 耐震診断中の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 第7条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対して補助金の返還を命ずることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第77号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成29年告示第56号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。