○宇陀市土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱
平成19年8月29日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成19年宇陀市規則第35号)第4条の規定による事前協議について、必要な事項を定めるものとする。
(事前公開)
第2条 特定事業を行おうとする事業主(以下「事業主」という。)は、特定事業の内容について、当該工事の施工に係る土地周辺関係者(以下「土地周辺関係者等」という。)の理解を得るため、説明会を開催するなどして、事前公開しなければならない。
2 事業主は、土地周辺関係者等から出された意見、要望等に対しては、誠意を持って対応しなければならない。
(2) 登記事項証明書及び公図の写し(地目、地積、所有者を記入)
(3) 位置図(縮尺10,000分の1)
(4) 特定事業予定地内土地所有者名簿
(5) 特定事業予定地内土地所有者等の工事施工承諾書
(6) 土砂等の搬入経路図(縮尺1/2,500~1/10,000)
(7) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)
(8) 計画平面図及び縦横断面図、土留図(縮尺1/50~1/500)
(9) 土量計算書
(10) 放流先水路流域図(縮尺1/2,500)及び断面図(縮尺1/100~1/250)
(11) その他市長が必要と認める書類及び図面
(協議書)
第4条 前条の規定により提出された事前協議書の内容を審査するため、協議会を設置する。
(事前協議済書の通知)
第5条 市長は、協議会で審査した後、適正であると認めたときは、土砂等による土地の埋立て等事業事前協議済書(様式第4号)により事業主に通知するものとする。
(許可の申請)
第6条 条例第11条第1項の規定による許可申請は、前条の事前協議済書の通知を受けた後に行うものとする。
(書類及び図面の提出部数)
第7条 第4条の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、製本1部及び複本1部とする。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。