○宇陀市地域組織活動支援補助金交付要綱
平成23年5月13日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市児童館において地域組織活動育成事業を行う組織に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の「地域組織活動育成事業」とは、次に掲げる活動をいう。
(1) 親子及び世代間交流及び文化活動
(2) 児童養育に関する研修活動
(3) 児童の事故防止等活動
(4) その他児童福祉の向上に寄与する活動
(補助対象となる地域組織)
第3条 補助金交付の対象となる者は、地域組織活動育成事業を行う団体で、1団体につきおおむね20人以上の会員で組織されているものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、奈良県における児童館運営費等補助金交付要綱に規定する基準額と事業に要した経費の実支出額とを比較していずれか低い額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする地域組織(以下「申請者」という。)は、地域組織活動育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。
(指示及び検査)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた地域組織に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた地域組織は、事業が完了した日から起算して30日以内に、地域組織活動育成事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた地域組織が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第7条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示日から施行する。