○宇陀市地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年4月1日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号の規定に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)を対象に、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図る宇陀市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は宇陀市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、又は法第58条第1項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(事業の内容)
第4条 宇陀市地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)の機能を充実強化するため、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行う事業(以下「基礎的事業」という。)のほか、次に掲げる類型ごとの事業を行うものとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型
ア 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整
イ 地域住民ボランティア育成
ウ 障害に対する理解促進を図るための普及啓発
エ その他精神障害者の地域活動を支援するために必要な事業
(2) 地域活動支援センターⅡ型
地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し実施する機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス
(3) 地域活動支援センターⅢ
型地域の障害者のための障害者団体が実施する通所による援護事業
(事業者の要件)
第5条 前条に規定する事業を行う事業者は、次に掲げる類型ごとの要件をすべて満たされなければならない。
(1) 地域活動支援センターⅠ型
ア 法人格を有すること。
イ 相談支援事業を併せて実施し、又は委託を受けていること。
ウ 専門職員(精神保健福祉士等)を配置していること。
エ 基礎的事業を実施する職員を2人以上配置し、うち1人は専任者とすること。
オ 基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とすること。
カ 1日当たりの実利用人数が、概ね20人以上であること。
(2) 地域活動支援センターⅡ型
ア 法人格を有すること。
イ 基礎的事業を実施する職員を2人以上配置し、うち1人は専任者とすること。
ウ 基礎的事業による職員の他1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とすること。
エ 1日当たりの実利用人数が、概ね15人以上であること。
(3) 地域活動支援センターⅢ型
ア 法人格を有すること。
イ 小規模作業所としての実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。
ウ 基礎的事業を実施する職員を2人以上配置し、うち1人は専任者とすること。
エ 基礎的事業を実施する職員のうち1人以上を常勤とすること。
オ 1日あたりの実利用人数が、概ね10人以上であること。
(利用の申請)
第6条 障害者等が事業を利用しようとするときは、宇陀市地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用の有効期間及び更新時期)
第8条 前条の規定によるこの事業にかかる決定の有効期間は、決定を行った日から起算して、最長1年とする。
(利用の変更)
第9条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、宇陀市地域生活支援事業変更申請書(様式第3号)により、速やかに市長に届出しなければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の変更を希望するとき。
(1) 事業の対象者でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段によりの申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第11条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(費用負担等)
第12条 利用者の負担する費用は、無料とする。ただし、事業に要する費用のうち、実費を要したときは、利用者は、その実費を負担するものとする。
2 利用者は、前項に定める費用を直接事業者に支払うものとする。
(守秘義務)
第13条 事業者の職員又は職員であった者は、宇陀市個人情報保護条例の趣旨により利用者等に関する秘密又は個人の情報を漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年告示第33号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。