○宇陀市地域で育む里山づくり事業補助金交付要綱
平成23年8月17日
告示第119号
(補助の対象となる団体)
第2条 補助金の交付を受けることのできる団体は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 団体の活動の本拠地が市内にあること。
(2) 市民で組織する5人以上の団体であること。
(3) 整備と利活用の活動が継続して行われると認められること。
(補助の対象となる事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする整備団体の代表者(以下「代表者」という。)は、別に定める日までに宇陀市地域で育む里山づくり事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 位置図(管内図及び縮尺が1/5,000程度の地図に、実施箇所を記したもの)
(4) 現況写真
2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 位置図(管内図及び縮尺が1/5,000程度の地図に、実施箇所を記したもの)
(4) 整備前、整備中、整備完了後及び利活用状況の写真
(指示及び検査等)
第8条 市長は、代表者に対し、必要な指示をし、又は報告を求め、若しくは書類、帳簿等の検査を行うことできる。
(実績報告)
第9条 事業が完了した代表者は、宇陀市地域で育む里山づくり事業実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 位置図(管内図及び縮尺が1/5,000程度の地図に、実施箇所を記したもの)
(4) 整備前、整備中、整備完了後及び利活用状況の写真
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の請求書を受理した場合において、適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第13条 市長は、代表者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条第2項の規定に違反したとき。
(2) 第8条の規定による指示に従わなかったとき、又は報告をせず、若しくは検査を拒んだとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(宇陀市里山林機能回復整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 宇陀市里山林機能回復整備事業補助金交付要綱(平成19年宇陀市告示第132号)は、廃止する。
附 則(平成24年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市地域で育む里山づくり事業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用し、同日前に申請のあった事業に係る補助額については、なお従前の例による。
別表 略