○宇陀市社会体育施設使用料の減免に関する要綱
平成20年5月1日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市社会体育施設条例施行規則(平成18年宇陀市教育委員会規則第24号。以下「規則」という。)第5条第1項第2号及び第3号の規定による社会体育施設使用料(以下「使用料」という。)の減免の基準について必要な事項を定めるものとする。
(使用料減免基準)
第2条 規則第5条第1項第2号に規定する使用料の減免については、次のとおりとする。
(1) 宇陀市文化協会に加入する健康の維持増進を目的とする団体が主たる目的を達成するための事業を実施する場合 半額を減じた額
(2) 宇陀市公民館自主グループに登録し、健康の維持増進を目的とする団体が事業を実施する場合 半額を減じた額
(3) 社会教育団体(宇陀市子ども会連合会・宇陀市女性の会・宇陀市青少年健全育成協議会・宇陀市人権教育推進協議会・宇陀市PTA協議会)及び生涯学習のための高齢者団体並びに社会体育団体(宇陀市体育協会・宇陀市スポーツ少年団)が主たる目的を達成するための事業を実施する場合 半額を減じた額
(4) 市内に住所を有する中学生以下の少年少女の団体が利用する場合 半額を減じた額
(5) スポーツを振興するための法律及び条例等の規定により委託又は認定を受けた団体・組織が自立し活動ができるまでの期間 半額を減じた額
2 前項各号に規定する基準による減免後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第3条 規則第5条第1項第3号に規定する使用料の減免については、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者から構成される団体が利用する場合 施設使用料全額免除
(2) 市内に住所を有する者が、次の施設を利用する場合
施設名 | 減免対象 | 免除の基準 | |
大宇陀運動場 | 運動場使用料 | 市内利用者 | 全額免除 |
菟田野運動場 | 運動場使用料 | 市内利用者 | 全額免除 |
榛原運動場 | 運動場使用料 | 市内利用者 | 全額免除 |
内牧運動場 | 運動場使用料 | 市内利用者 | 全額免除 |
室生運動場 | 運動場使用料 | 市内利用者 | 全額免除 |
(3) 当該地区住民の集会その他公共的利用に供する場合 全額免除
施設名 | 減免対象 | 理由 |
伊那佐体育館 | 伊那佐地域の自治会 | 地域性 伊那佐地域の自治会が自治会の事業として利用するとき。 |
附 則
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年教委告示第20号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年教委告示第7号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。