○宇陀市民病院建設事業設計プロポーザル審査委員会設置要綱
平成19年7月31日
告示第134号
(設置)
第1条 宇陀市民病院建設事業に係る設計事業者をプロポーザル方式により選定するにあたり、その手続を厳正かつ公平に行うため、宇陀市民病院建設事業設計プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、宇陀市民病院建設事業設計プロポーザルに関する次の各号に掲げる事項について審議し、経過及び審査結果を市長に報告する。
(1) 提案書等提出された書類の審査
(2) プロポーザルの評価及び事業者の選定
(3) その他事業者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 審査委員会は、委員8人以内で組織し、その委員は学識経験者、行政関係者及び市職員のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は審査委員会を代表紙、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 審査委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
3 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見等の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、審査委員会に委員以外のものの出席を求め、その意見を聴くことができる。
(秘密義務)
第7条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(審査結果の公表等)
第8条 審査委員会は、非公開とする。
2 審査委員会における審議の経過及び結果は、事業者を選定した後に公表する。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課病院建設準備室において処理する。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、これを支給しない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、第1回の審査委員会は市長が招集する。