○宇陀市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成22年4月26日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者の自動車運転免許の取得に要した経費について予算の範囲内において助成することにより、身体障害者の就労等の社会活動への参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この告示による助成金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 宇陀市内に住所を有している者
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条第1項に規定する自動車教習所において技能を取得し運転免許を新規に取得した者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている肢体不自由者又は聴覚言語障害者
(4) 肢体不自由、聴覚機能障害又は言語機能障害のため、自動車運転免許証(以下「免許証」という。)に条件が付される者
(助成の経費)
第3条 助成の対象となる経費は、身体障害者が免許証を取得した場合において、その取得に要した経費のうち、奈良県公安委員会が指定した指定自動車教習所(以下「自動車教習所」という。)の入学申込金、学科教習料金、技能教習料金及び延長料金(以下「入学申込金等」という。)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 肢体不自由者にあっては、対象経費の3分の2以内の額とし、その額が100,000円を超えるときは、100,000円を限度とする。
(2) 聴覚機能障害者又は言語機能障害者にあっては、対象経費の3分の1以内の額とし、その額が50,000円を超えるときは、50,000円を限度とする。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 免許証の写し
(3) 自動車教習所の入学申込金等
(助成金の請求)
第7条 助成金の交付の決定を受けた者は、速やかに、宇陀市身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 市長は、交付の申請を受けたときは、速やかに審査を行うとともに助成金の請求があったときは、速やかに当該助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。