○宇陀市障害者(児)日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第228号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担の軽減等を目的とし、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行う事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は、宇陀市とし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して行う。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用の申請)
第4条 障害者等が事業を利用しようとするときは、宇陀市障害者(児)日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用の有効期間及び更新時期)
第6条 前条の規定による決定の有効期間は、決定を行った日から起算して、最長1年とする。
(利用の変更)
第7条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、宇陀市障害者(児)日中一時支援事業利用変更申請書(様式第3号)により、速やかに市長に届出しなければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の変更を希望するとき。
(1) 事業の対象者でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段によりの申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第9条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(利用者負担額)
第10条 利用者は、別表に規定する利用者負担額を事業者に支払うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第34号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 障害者(児)日中一時支援事業にかかる費用
4時間未満(円) | 4時間以上 8時間未満(円) | 8時間以上(円) | ||
障害者 | (障害者支援施設等で実施した場合) | |||
区分6 | 2,220 | 4,450 | 6,670 | |
区分5 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | |
区分4 | 1,560 | 3,120 | 4,680 | |
区分3 | 1,400 | 2,810 | 4,210 | |
区分2 | 1,220 | 2,450 | 3,670 | |
区分1 | 1,220 | 2,450 | 3,670 | |
(療養介護に併設で実施した場合) | ||||
療養介護対象者 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | |
障害児 | 区分3 | 1,890 | 3,780 | 5,670 |
区分2 | 1,480 | 2,960 | 4,440 | |
区分1 | 1,220 | 2,450 | 3,670 | |
(療養介護に併設で実施した場合) | ||||
療養介護対象者 | 6,000 | 12,000 | 18,000 |
2 利用者負担額
区分 | 対象となる者 | 利用者負担額 | 利用者負担額の上限(月額) |
生活保護 | 生活保護世帯の者 | 0円 (利用者負担なし) | |
低所得1 | 住民税非課税世帯で障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の者 | 0円 (利用者負担なし) | 15,000 |
低所得2 | 住民税非課税世帯で低所得1に該当しない者 | 0円 (利用者負担なし) | 24,600 |
一般 | 住民税課税世帯の者 | 上記1障害者(児)日中一時支援事業に掲げる費用の1割 | 37,200 |