○宇陀市消防団消防操法大会出場補助金交付要綱
平成20年6月6日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市消防団条例(平成18年宇陀市条例第193号)第2条の規定に基づき設置した宇陀市消防団(以下「消防団」という。)が奈良県消防操法大会出場に要する経費に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
奈良県消防操法大会出場に要する経費 | 予算の範囲内において市長が定める額 |
(補助金の交付申請)
第3条 消防団は、宇陀市消防団消防操法大会出場補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第5条 消防団は、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市消防団消防操法大会出場補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(記載事項変更の承認)
第6条 消防団は、事業計画について変更しようとするときは、宇陀市消防団消防操法大会出場補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(指示及び検査)
第7条 市長は、消防団に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(実績報告)
第8条 消防団は、事業が完了したときは、速やかに宇陀市消防団消防操法大会出場補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、消防団が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第7条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。