○宇陀市消防団運営交付金交付要綱
平成18年3月29日
告示第131号
(目的)
第1条 この告示は、宇陀市消防団条例(平成18年宇陀市条例第193号)第2条の規定に基づき設置した宇陀市消防団の円滑な運営を図るため宇陀市消防団に対し、運営交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関する必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 交付の対象は、毎会計年度における宇陀市消防団の分団及び幹部の運営に要する経費とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付金の交付)
第4条 交付金の交付を受けようとする消防団は、消防団運営交付金交付請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理した場合において適当と認めたときは、交付金を交付するものとする。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第81号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年告示第33号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第41号)
この告示は、告示の日から施行する。