○宇陀市の森林整備に係る指名競争入札参加資格者の登録に関する要綱
平成20年9月29日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により市が発注する森林整備事業の適正な執行を確保するため、指名競争入札参加資格者の登録について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「森林整備」とは、地拵え、植付け、下刈り、本数調整伐、受光伐、除伐、枝落とし等の森林施業、簡易施設(歩道、作業道、木柵工、木製土留工等)等の施工及び森林調査業務(周囲測量、プロット調査等)をいう。
(登録資格)
第3条 指名競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 宇陀市、宇陀郡及び桜井市の区域内に本社又は本店を有する法人で、資本金が2千万円以上で、かつ、常勤の従業員が3人以上有する者
(2) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の規定による奈良県知事の認定を受けた者
(3) 次のいずれかに該当する者を常時雇用している者
ア 社団法人日本森林技術協会が認定した林業技士
イ 奈良県知事又は林業労働力確保支援センターが認定した林業作業士
ウ 森林法(昭和26年法律第249号)第187条第3項に規定する林業普及指導員資格試験に合格した者(森林法の一部を改正する法律(平成16年法律第20号)附則第3条の規定により当該試験に合格した者とみなされる者を含む。)
(4) 市長が別に定める森林の施業に必要な専門的技術、知識等を習得させるための研修を受講し、その修了を認定された者
(5) 市長が別に定める安全管理作業員を選任している者
(6) 森林整備に係る事業について、この告示の施行日前3年の間に元請け施工実績のある者
(7) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でない者
(8) 法人税、消費税、地方消費税、県民税及び市民税を滞納していない者
(登録の申請)
第4条 森林整備競争入札参加者名簿へ登録の申請をしようとする者は、別に定める期間内にて、市長に森林整備競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を堤出しなければならない。
(資格審査)
第6条 入札参加資格の審査は、第3条に規定する要件について行うものとする。
(通知)
第7条 市長は、申請書を受理した日から30日以内に、その結果を資格審査結果通知書(様式第2号)により通知する。
(名簿への登録)
第8条 審査の結果適当と認められる者は、森林整備競争入札参加資格者名簿(様式第3号)に登録する。
(有効期間)
第9条 参加資格の有効期間は、前条の規定により登録された日から平成23年3月31日までとする。
(変更)
第10条 有効期間内に申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を報告しなければならない。
(参加資格の取消し)
第11条 参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該参加資格を取り消し、その事実があった後2年間指名競争入札に参加させないことができる。その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をした者
(2) 指名競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公共な価格の成立を害し、若しくは不正の行為をした者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(その他)
第12条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
提出書類 | 添付書類 | ||
1 | 森林整備競争入札参加資格審査申請書(第4条関係) | ||
2 | 登記事項証明書(第3条第1号関係) | 履歴事項全部証明書 | |
3 | 林業認定事業体認定書写し(第3条第2号関係) | 奈良県林業労働力確保支援センターが認定したもの | |
4 | 右記のいずれかの者を雇用している証明(第3条第3号関係) | (1) 林業技士(林業経営部門)にあっては、財団法人日本森林技術協会が認定する認定書の写し又は資格を確認できるもの (2) 林業作業士(基幹林業作業士、林業技能作業士、林業作業士)にあっては、都道府県知事又は林業労働力確保支援センターが認定する認定書の写し又は資格を確認できるもの (3) 林業普及指導員にあっては、資格試験合格証の写し又は資格を確認できるもの | |
5 | チェンソー作業従事者特別教育を終了した者である証明(第3条第4号関係) | チェンソー作業従事者にあっては、労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条第1項に規定する「チェンソー作業従事者特別教育」の修了証の写し又は終了を確認できるもの | |
6 | 刈払機作業従事者安全衛生教育を終了した者である証明(第3条第4号関係) | 刈払機作業従事者にあっては、労働安全衛生法第59条第1項に規定する「刈払機作業従事者安全衛生教育」の修了証の写し又は終了を確認できるもの | |
7 | 安全管理作業員を選任していることがわかる証明(第3条第5号関係) | 市長が別に定める様式 | |
8 | 過去3年間の元請け施工実績(第3条第6号関係) | 市長が別に定める様式 | |
9 | 納税証明書(写し可)(第3条第8号関係) | 国税 | 法人税、消費税及び地方消費税に滞納がない証明 |
県税 | 滞納がない証明 | ||
市税 | 滞納がない証明 | ||
10 | 事故報告書 | 過去3ヶ年において該当ある場合のみ提出すること。 | |
11 | 社会保険、雇用保険加入決定通知書の写し | ||
12 | 森林整備作業に従事した労災保険等の記録の写し | ||
13 | 印鑑証明書(写し可) | 写しを提出の際は、拡大、縮小をしないこと。 |