○宇陀市高齢者安心・安全ネットワーク推進委員会設置要綱

平成22年8月27日

告示第101号

(設置)

第1条 地域と行政が連携し、高齢者を地域全体で支え合うネットワークの構築を推進するため、宇陀市高齢者安心・安全ネットワーク推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、宇陀市高齢者安心・安全ネットワーク体制の充実を図るため、その内容について審議し、市長に意見を述べることができる。

(委員の構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 民生児童委員協議会 4人

(2) 宇陀市連合自治会 4人

(3) 介護保険事業関係者(特別養護老人福祉施設代表) 1人

(4) 社会福祉協議会 1人

(5) 老人クラブ連合会 1人

(6) ボランティア連絡協議会 1人

(7) 消費生活相談員 1人

(8) 桜井警察署 1人

(9) 奈良県広域消防組合 1人

(10) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を統括し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部介護福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成23年告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(宇陀市高齢者安心・安全ネットワーク推進委員会設置要綱の一部改正)

2 宇陀市高齢者安心・安全ネットワーク推進委員会設置要綱(平成22年宇陀市告示第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第84号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成27年9月1日から施行する。

宇陀市高齢者安心・安全ネットワーク推進委員会設置要綱

平成22年8月27日 告示第101号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成22年8月27日 告示第101号
平成23年7月5日 告示第102号
平成24年3月30日 告示第50号
平成27年7月13日 告示第84号