○宇陀市建設工事成績評定要綱
平成21年3月31日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、宇陀市が発注する土木工事、建築工事その他の工事(以下「建設工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定を図り、もって競争入札参加者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 監督員 宇陀市建設工事監督規程(平成20年宇陀市訓令第16号)に定める監督員をいう。
(3) 評定者 建設工事の成績評定を行う者は、監督員及び宇陀市建設工事検査規程(平成20年宇陀市訓令第13号)に定める検査員をいう。
(評定の対象工事)
第3条 評定の対象は、1件の契約金額が500万円以上の建設工事について行うものとする。ただし、応急工事、緊急工事及び機械器具設置工事等で比較的工期の短いものについては、評定を省略することができる。
(成績評定の内容)
第4条 成績評定は、工事の施工状況、目的物の品質等を評価するものとする。
(評定の方法)
第5条 評定は、工事1件ごとに行うものとする。
2 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して適格かつ公正に行うものとする。
評価 | 評定点合計 | 区分 |
A | 85点以上 | 他の模範となる優秀な工事 |
B | 75~84点 | 良好な工事 |
C | 65~74点 | 標準的な工事 |
D | 55~64点 | 改善すべき事項がある工事 |
E | 50~54点 | 改善すべき事項が多い工事 |
F | 49点以下 | 改善すべき事項が著しく多い工事 |
(評定の時期)
第6条 監督員は工事が完成したときに、検査員は検査を実施したときに、それぞれ評定を行うものとする。
2 検査の結果、当該工事に手直し等が生じたときは、手直し等を実施する前に評定を行うものとし、手直し等を実施した後の再評定は行わないものとする。
(評定結果の報告)
第7条 検査員は、評定後遅滞なく、市長に評定結果を検査成績評定書により報告するものとする。
(評定の修正)
第9条 市長は、前条の規定による通知をした後、必要があると認めるときは、当該評定点を修正しなければならない。
2 市長は、前項の規定による修正を行ったときは、速やかに、その結果を当該工事の請負者に対して、工事成績評定(再)通知書により再通知するものとする。
(回答に対する再説明の請求等)
第11条 前条の工事成績説明回答書を受けた者は、その内容について、通知を受けた日から起算して14日以内に、工事成績(再)説明請求書により、市長に対して再説明を求めることができる。
(工事成績の公表)
第12条 市長は、評定結果のうち、工事名、工種、請負者氏名、評定点及び評価について、工事成績評定結果表(様式第6号)により速やかに公表するものとする。
2 工事成績公表の期間は、原則として公表を行った日から、当該日の属する年度の翌年度末日までとする。
(成績評定検討委員会)
第13条 第9条に規定する再説明請求に関する事案を検討するため、成績評定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員長は総務部長を、副委員長は建設部長を、委員は管財課長、工事担当課長、総括監督員及び主任監督員をもって充てる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、当該工事の検査員及びその他の関係職員に会議への出席を求めることができる。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年告示第129号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年告示第64号)
この告示は、告示の日から施行する。